交通事故と被害者の保険
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交通事故と被害者の保険
交通事故被害の補償面で、まず問題になるのは保険との関係です。正当な損害賠償請求のために、下記「相手の保険、自分の保険」に分けて、保険(特約)の有無をご確認下さい。
まずは「相手の自動車保険の有無」「自分の自動車保険の有無」が問題になります。
1.相手の自動車保険の有無
相手(加害者)の保険の確認
自賠責保険
なしでも心配する必要はありません。自賠責保険と同様に政府保障事業により、後遺障害4,000万円、死亡3,000万円、傷害120万円まで保障されます。この請求は、後遺障害は症状固定から3年以内、死亡時は3年以内、傷害(怪我)は事故時から3年以内に手続きしないと失効します。
任意保険(対人賠償責任保険)
相手が任意保険に加入していた場合でも、適用される場合と適用されない場合があります。運転者の家族限定や年齢条件などの免責条件に合致した場合は、無保険と同じになります。また、保険金に上限がある場合(無制限ではなく人身1億円など)、それを超えた部分が無保険となります。
相手が無保険
更新期限が切れている場合等は、原則、加害者の保険会社は一円も払いません。
「相手が無保険」である場合は、相手からの保険は期待できないので、被害者側の保険(人身傷害や無保険車傷害)が登場します。これらを使用して、自分の保険から賠償を受け取ることとなります。また、事案によっては相手の保険の特約である「他車運転危険担保特約」を使える場合があります。
これらの保険を請求する場合には、交通事故の損害賠償に十分な専門知識を持っている弁護士のサポートが不可欠です。交通事故損害賠償訴訟に精通した弁護士でないと、請求漏れが生じたり、不当な金額で見積もられることがあります。当ネットワークでは、このようなご相談も無料で承っておりますので安心してご相談ください。
2.自分の自動車保険の有無
自分側(被害者側)の保険の活用(人身傷害、無保険車傷害、弁護士費用特約)
活用場面
相手に任意保険があっても、自分に過失があった場合に、人身傷害保険が使えることに注意が必要です。同居の親族、別居の未婚の子などは、 両方の保険が使えますので、ご家族所有自動車の任意保険に範囲を広げて、保険証券の内容をチェックする必要があります。
「相手が無保険」である場合は、相手からの保険は期待できないので、被害者側の保険(人身傷害、無保険車傷害)が登場します。人身傷害と無保険車傷害の両者について、どちらをどう使うかは、被害者の選択となります。専門知識が必要です。
また、被害者事件で弁護士に依頼する場合は、自家用車の弁護士費用特約がありますので、よくご確認のうえご活用下さい。
人身傷害補償保険
事故で被保険者が死傷した場合に、加害者の賠償責任の有無に関わらず、被保険者が自分のかけている保険によって、その損害を補償してもらえるという保険で す。被保険者の過失に関係なく支払いが受けられるので、加害者からの賠償金が過失相殺によって過失分を差し引かれてしまった場合でも、その分を受け取ることも可能です。
無保険車傷害保険
契約者や一定の条件下の契約者の親族、及び契約車に乗車中の人が、自動車事故により死亡または後遺障害を負ったにもかかわらず、加害車両に任意保険が付け られていないなどの理由により、法律上の損害賠償責任を負担すべき者から十分な賠償を受けられないときに、支払われる保険です。
弁護士費用特約
現在の任意保険では、弁護士費用特約がついていることがあり、弁護士に依頼するにあたり、弁護士費用の補填を受けることができます。この特約は各社概ね 300万円までの弁護士費用です。つまり、それだけ被害者の費用負担を少なくすることが出来ます。対象の範囲は、「同居の親族」または「別居の未婚の子」 です。同居の老親や、家を離れて独身生活している子どもが交通事故被害にあったときにも対応できるものです。被害者が乗車中の車のほか、家族全員の保険が 使える可能性があります。事故当時のご家族の自動車すべての保険証券の特約内容をお調べ下さい。保険会社によっては間違えて使用できないと伝えているケー スもありますので御確認下さい。
注意点として
これらの保険を請求する場合には、交通事故の損害賠償に十分な専門知識を持っている弁護士のサポートが不可欠です。損害費目は多種多様であり、交通事故損 害賠償訴訟に精通した弁護士でないと、請求漏れが生じたり、不当な金額で見積ることがあります。当ネットワークでは、このようなご相談も無料で承りますの で、安心してご相談ください。