判例: 遷延性意識障害
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症状の重い被害者の介護実態を丁寧に立証し、高額の介護料を獲得
本件の主な争点は、逸失利益、将来介護料、住宅改造費でした。 将来介護料につ...
■遷延性意識障害(判例018) ■画期的判例 遷延性意識障害 前橋地裁 (和解) 被害者データ
17歳・女性
(高校生) |
認められた主な損害費目
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額) |
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詳細
本件の主な争点は、逸失利益、将来介護料、住宅改造費でした。
将来介護料については、家族介護日額1万円、職業介護日額2万5000円という高額が認められました。実は、この被害者は症状が重く、介護には必ず二人が必要でした。そこで我々は、日々の介護の大変さを母親の陳述書で丁寧に立証し、仕事を持つ母親と父親が夫婦で介護を行う日を年間85日、残りの280日は、職業介護人が行うという主張をおこなっていたのです。
住宅改造費については、1600万円を請求しました。相手側はこれについても「高すぎる」と反論してきましたが、無駄のない正確な見積もりをとっていたため、1割のみ減額されたものの、ほぼ希望通りの金額が認められました。 (群馬・前橋地裁管内 和解)
増額のポイント
加害者側の損保会社は、遷延性意識障害者の自宅介護を認めようとしないのが常であるが、被害者の両親は自宅での介護を強く希望されていたため、我々はそれを前提に訴訟を起こした。
裁判では、実際に母親が療護センターで受けた介護訓練の内容や、医師の判断も添えた上で、自宅介護は可能だということを立証。その上で、裁判所に自宅介護が可能だということを認めさせ、将来介護費用や住宅改造費を算出した。その結果、両親の慰謝料800万円を含む、3億3500万円(5%の過失相殺前)という極めて高額の賠償を勝ち取ることができた。
将来のある高校生が、遷延性意識障害という思い障害を負った過酷な事案であるが、両親の思いを十分に汲み取った上で、判決にも匹敵する和解をすることができた。その点では大変ご満足いただけた事案である。