判例: 遷延性意識障害
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「飛び出し=免責」の主張を緻密な現場検証で覆し、3割過失にまで回復
担当医との連携で遷延性の患者でも自宅介護が可能なことを立証
■遷延性意識障害(判例017) ■画期的判例 遷延性意識障害 一審 大分地裁管内 二審 福岡高裁 判決 最高裁追認 被害者データ
7歳・男児
(小学2年生) |
認められた主な損害費目
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詳細
本件の最も大きな争点は、過失割合でした。被告側は、「男児が飛び出したことが事故の原因だ」として免責を主張、そうでなくとも、9割以上の過失相殺が認められるべきだと抵抗してきたのです。それに対して我々は、緻密な現場検証を行い、「子供は飛び出していない」と反論。その結果、判決では被告の免責主張を退け、男児の過失を3割と認定しました。
もうひとつの争点は、遷延性意識障害者の在宅介護が可能か、そして余命をどう見るかという問題でした。両親はもちろん自宅での介護を希望していましたが、加害者側は「自宅介護は無理」と反論し、当然、住宅改造費も認めようとしませんでした。
そこで我々は、担当医との連携で自宅介護が可能なことを立証し、自宅介護におけるメリットをしっかりと主張。裁判所はそれを前提とした高額な介護料を平均余命まで必要と判断し、それにともない、住宅改造費も認められました。 (大分地裁管内)
■増額のポイント
遷延性意識障害の多くがそうであるように、本件の場合も、相手側は被害者の余命を40歳までと仮定して提示額を算出。賠償金の支払いも定期金払いにすべきだと主張してきた。
余命を短く見積もるという非人道的な主張に関しては、我々が既に多くの裁判で覆し、平均余命まで認める判例を勝ち取ってきた。また、定期金賠償についても、被害者感情からすれば受け入れがたいものであり、一括払いでの判例が一般的になっている。
自宅介護で万全のケアを続けていけば、遷延性の被害者であっても余命を全うすることは可能なので、相手側の反論に屈せず、判例に基づいた主張をしっかりと行うことが大切である。
ちなみに、自宅介護のメリットとは、以下の3点である。
1、被害者にとっては事故前と同じく家族と共に過ごすことが最も自然な姿であり、憲法上の住居の自由も守られる(ノーマライゼーションという考え方)。また、遷延性意識障害者であっても意識はあるため、自宅に帰ることでさまざまな刺激が与えられ、症状が改善されるケースが多い
2、自宅は施設よりも衛生的で、感染症の心配が少ないため、余命を全うすることができる
3、マンツーマンの丁寧なケアができるため、じょくそうなど、余病の発生が防止できる