判例: 遷延性意識障害
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「自宅介護は不可能」という損保の一方的な主張を緻密な立証で覆し、高額の将来介護料と新築差額を認めさせた例
当ネットに依頼されたことで最終的な賠償額は当初見積もりの2倍以上になった
■遷延性意識障害(判例012) 裁判所認定額 約2億2,500万円 ■画期的判例 遷延性意識障害 宇都宮地裁管内 (和解) 被害者データ
32歳・男性
(会社員) |
認められた主な損害費目
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額) |
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詳細
ひとつ目の争点は、過失割合でした。
相手側は被害者側にも50%の過失があると主張してきましたが、我々は加害者の大幅な速度違反などを挙げ、相手側の過失が100%であると反論。裁判所は夜間であったことなどを理由に、被害者側の過失を20%と認定しました。
最も大きな争点となったのは、住宅改造費と介護費用です。
原告は「自宅介護」を前提に住宅改造の準備をしていましたが、相手側の損保会社は「自宅介護を認めない」と反論し、首都圏近県にある30箇所の介護病院のリストを提示してきました。
そこで我々は、療護センターの医師から「自宅介護可能」という意見を入手した上で、損保会社が提示してきた全ての介護病院に訪問、あるいは電話調査し、本件のような重度障害を抱える被害者を介護するにはいずれも不適格な病院であることを細かく立証しました。
その結果、裁判所は「在宅介護が可能」と認定し、新築差額の改造費700万円を認めたのです。 また、介護料は妻が専業主婦であったことに鑑みて、妻が67歳までは日額1万5,000円を、67歳以降は職業介護人を前提に、日額2万5,000円という高額を認めました また、逸失利益についても争いがありましたが、当方が主張した男子の平均賃金が認められました。 (栃木・宇都宮地裁管内)
増額のポイント
被害者が遷延性意識障害の場合、多くの損保会社は自宅介護を否定し、介護型病院での療養を勧めてくるものだが、現実には重度障害者を受け入れられる病院は少ない。我々はそれを立証するために、被害者の家族と協力して損保側が紹介してきた全ての病院を調査し、相手側の主張を覆した。また、過失割合についても相手の速度オーバーなどを徹底的に立証し、被害者過失を50%から20%に抑えることに成功した。
ちなみに、本件の原告によれば、当初相談した弁護士は、被害総額を1億から1億2,000万円と見積もっていたそうだが、結果的に当ネットに依頼されたことで最終的な賠償額はその2倍以上にあたる2億6,000万円(自賠責込)となった。被害者の障害が重篤なだけに、ご家族には大変喜んでいただけた事例である。