判例: 遷延性意識障害
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紛争処理センターでの和解案(2,200万円)を訴訟により約5倍の1億400万円に引き上げた事案
交通事故紛争処理センターの誤りを正し好結果をもたらした例
■遷延性意識障害(判例010) 裁判所認定額 約7,400万円 ■画期的判例 遷延性意識障害 前橋地裁管内 (和解) 被害者データ
53歳・女性
(主婦) |
認められた主な損害費目
(表題は上記表のうち、自賠責3,000万円と最終金額7,400万円を合算した、1億400万円を表示しています) |
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詳細
本件は、もともと紛争処理センターで話し合いが行われていたのですが、被害者の過失が大きな事案ということもあり、当時の自賠責を下回る2,200万円という低さで和解を迫られていました。被害者は、遷延性意識障害という重篤な障害を負っていたこともあり、その和解案に納得できない被害者の家族が当弁護士ネットに訴訟を依頼されたときには、すでに事故から7年という長い歳月が経過し、時効の問題さえ浮上していました。
そこでまず我々は、訴訟に先って被害者の生活状況を安定させるため、自賠責保険に被害者請求を行いました。この時点まで自賠責の請求をしていないということは、にわかに信じがたいことでしたが、心配されていた重過失減額も行われず、何とか満額の保険金を受け取ることができました。
当初、相手側から時効にかかるとの主張もありましたが、これは明らかに不当であり、我々は相手側の保険会社を社会的に糾弾することも辞さないと強硬に反論。その結果、なんとか提訴に至ることができたのです。
また、相手側は「自宅介護は無理だ」と主張してきましたが、我々が、医師から自宅介護可能という報告書を取り付けた上で、自宅の改造費や職業介護人の必要性を訴えたところ、裁判所はその主張を全面的に聞き入れ、職業介護料日額1万8,000円、家族介護8,000円、住宅改造費も700万円全額を認めました。
また、解決までの年月を考慮に入れ、遅延損害金と弁護士費用として、合計3,270万円を認め、結果的に7,400万円(自賠責含まず)という高額な和解が成立しました。 (群馬・前橋地裁管内 和解)
増額のポイント
本件の場合は、裁判を起こすことによって、結果的に紛争処理センターの和解案5倍という金額が認められた。そもそも、紛争処理センターでの話し合いでは、福祉費を賠償金の一部におきかえるべきだという主張もされていたが、すでに確定判例で、福祉費は賠償金の中に含めないとされており、その誤り等を正した結果、原告側に過失が60%ありながら、今回のような高額賠償につながった。事案によってケースは異なるが、紛争処理センターの弱点を露呈した結果的にといえるだろう。また本件も、多額な調整金(弁護士費用・遅延損害金)が認められた一例である。