判例: 遷延性意識障害
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3億4,000万円というきわめて高額で和解が成立した事例
和解でありながら判決に匹敵する極めて高額の償額を勝ち取ることができた
■遷延性意識障害(判例009) 裁判所認定額 約3億円 ■画期的判例 遷延性意識障害 東京地裁管内 (和解) 被害者データ
8歳・男児
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認められた主な損害費目
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額) |
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詳細
原告は被害者の介護を自宅で行うため、介護用の住宅を新築したのですが、ここで問題になったのが通常住宅と介護住宅の差額でした。そこで、専門家の意見をもとに細かく立証した結果、裁判所は「被害者利用分」として1,075万円全額を認めました。
もうひとつの争点は、介護料でした。
本件の場合、被害男児を介護していた母親は専業主婦でした。通常、介護者が専業主婦の場合は、日額6,000円くらいの介護料で計算されがちですが、この母親は事故をきっかけに過度のストレスと精神的疲労を訴えていたため、我々は、母親の介護にも休みが必要であることを強く主張しました。その結果、裁判所は、職業介護人の助けを借りることを認め、母親が67歳以前は日額1万2,000円を、それ以降は日額2万円という高額な介護料を勝ち取ることができました。 (東京地裁管内 和解)
増額のポイント
まず、介護に職業介護人の助けが必要であることを緻密な立証によって強く主張したこと。それがなければ、専業主婦の介護料として、日額6,000円という低額で済まされてしまう可能性が高い事案だった。結果的に67歳以降は2万円の介護料を認めさせたが、実は、裁判の中で我々は、それでもまだ不足であると強く主張し、介護料増額の議論を繰り返していた。裁判所はそうした主張も十分に汲み取った上で、調整金として弁護士費用と遅延損害金をほぼ満額認め、和解でありながら判決に匹敵する極めて高額の償額を勝ち取ることができた。