緊急なご相談はお電話でどうぞ フリーダイヤル 0120-89-0320 TEL:03-3667-0320 携帯電話からもご利用いただけます。

  • 文字小
  • 文字中
  • 文字大

文字サイズ

判例: 遷延性意識障害

トップページ ≫  獲得した画期的判例 ≫  判例:遷延性意識障害 ≫  判例:幼児・児童 ≫ 判例003

「非接触」という相手側主張を頭蓋骨の骨折形態等で立証

1歳の幼児にも男女平均賃金を認めた画期的判決

■遷延性意識障害(判例003)
■画期的判例 遷延性意識障害 東京高裁 【一審】さいたま地裁管内

被害者データ 1歳・女児
母親の自転車が歩道から車道に出ようとした際転倒し、同乗の1歳女子と、タクシーが接触
外傷性脳挫傷四肢麻痺、排泄障害等1級 (埼玉・さいたま地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料 約7,400万円
逸失利益 約3,900万円
住宅改造費 約1,100万円
後遺障害慰謝料 約2,800万円
近親者慰謝料 約200万円
その他 約1,400万円
約1億6,800万円

(過失相殺40%控除後約1億100万円)

詳細

自転車の幼児用補助椅子に乗っていた1歳の女児が、母親が運転を誤って車道側に転倒したとき車と接触。頭蓋骨骨折、脳挫傷などの重傷を負い、1級の後遺障害(四肢麻痺、排泄障害など)が残ったというケースです。当初、被告は工学鑑定書まで添え「そもそも自車と女児の頭部は接触していない。頭蓋骨骨折は地面で打ったことが原因だ」と主張していましたが、原告側は主治医の協力などを得て「頭蓋骨の骨折形態は車の運動によるもので、単に路面で打ったものではない」という事実を立証。裁判所もそれを認め、高裁は被告に60%の過失があったと認定しました。信頼できる医師との連携がよい結果を生んだものと評価しています。

また、この判決の中で特に注目すべきは、1歳女児の「逸失利益」の計算に男女平均賃金(494万円)を認めたことです。つまり、幼児が被害者となった場合、少なくとも児童までは男女平均賃金を採用するという方向性を本件は裏打ちしたのです。

また「介護料」についても、事故時に両親が共働きをしていたことで、双方が就労している期間については全て職業介護人が認められました。将来の住宅改造費や雑費が約2,000万円認められたのも画期的なことだといえるでしょう。 (埼玉・さいたま地裁管内)

・母親が67歳まで ・母親が67歳以降
平日 年240日 祝日休日 年125日 年間365日
・職業介護人日額 1万2,000円 家族介護人日額 8,000円 職業介護人日額 1万2,000円

※認定額増額のポイント

事故と怪我の因果関係を認め、被告6割の過失が認められた。
介護する母親が67歳になるまでは週5日の職業介護人による介護料、および週2日は家族介護料が、母親が67歳以降は、年間を通して職業介護人による介護料が認められた。
1歳の女児に、男女平均賃金を基礎収入とする逸失利益が認められた。 将来改造予定の住宅改造費が認められた。

△ページの上部へ戻る

トップページ
弁護士の選び方と当ネットワークの考え方
所在地・アクセス
参加弁護士プロフィール
注目された主な取扱事案
当弁護士ネットの特長
プライバシーの保護と広報活動
3つのご相談方法
獲得した画期的判例
高次脳機能障害
遷延性意識障害
重度脊髄損傷
死亡事故
その他の後遺障害
交通事故・3つの解決方法
後遺障害とは何か?
集団的に取組む解決の利点
特に注力している5つの事案
交通事故3つの解決法
交通事故紛争処理センターでの解決について
交通事故・損害費目について
弁護士等による具体的アドバイス
後遺障害患者に協力的な医療機関を紹介
交通事故と被害者の保険
被害者の立場にたった事案の見直し
知っておきたい保険知識
事故が起きたときの証拠保全
重度後遺障害の主な立証項目
被害者団体の情報や交流をお考えの方々へ
後遺障害でお悩みの方々へ
交通事故後遺障害認定前の方々へ
交通事故後遺障害認定後の方々へ
総合案内
サイト利用規約
交通事故関連リンク集
コラム
交通事故用語集
サイトマップ