判例 : 遷延性意識障害
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判例:遷延性意識障害
判例 : 遷延性意識障害
植物状態にあるわけですから、障害の程度の立証そのものは比較的容易であるものの、加害者側は被害者本人の余命が短いと主張してきます。これは一方的な加害者側の主張であり、良好な介護状態であれば、余命は健常者と変わりません。良好な介護状態をどう裁判所にご理解いただくかがポイントです。
当ネットワークではどんな難関な事案でも最後まであきらめない姿勢をつらぬき、そしてその結果自ら獲得した判例のいくつかは全国の裁判所や賠償学会での新しい基準となっています。
交通事故弁護士全国ネットワークが各都道府県で獲得した判例です。
画期的な獲得判例は、全国裁判所の基準にもなっています。また、各都道府県の管轄裁判所、家族会、関連情報も掲載しております。