判例: その他の後遺障害
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偽関節で8級の障害認定を受けながら、相手側が猛反発。紛センでまとまらなかった事案を当ネットが裁判で解決
「後遺障害ではない」という相手側の不当な主張を完全に退けた事案
■その他の後遺障害(判例028) ■画期的判例 その他の後遺障害 被害者データ
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認められた主な損害費目
※弁護士費用及び遅延損害金相当額 |
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詳細
まず、争点となったのは過失割合です。相手側は被害者にも25%の過失ありと主張していましたが、我々の緻密な立証により15%に押し戻しました。
逸失利益については事故後、原告に目立った減収がなかったことから、相手側は「逸失利益なし」と主張してきましたが、現実には仕事を再開するにあたって相当努力していたため、その点を主張した結果、労働能力喪失率は8級の45%がそのまま認められました。
最大の論点は後遺障害の評価でした。原告は偽関節で自賠責から8級8号の後遺障害等級認定を受けていました。ところがこれに対し、相手側はすでに等級認定が下りているにもかかわらず、「手術をすれば治る。後遺障害ではない」と反論してきたのです。
我々は、医師の意見書を出して、「十分な治療をしたけれど骨がつかず偽間接となった。これ以上治療しても治る見込みはない」と対抗。一審判決ではこちらの意見が通ったため、相手側は控訴。しかし、結果的に高裁で棄却され、当方の意見が認められました。 (東京地裁管内)
増額のポイントおよび成果
本件の被害者は当初、紛争処理センターに持ち込んでいたが、その時点で相手側の弁護士から「そもそも後遺障害ではなく、治癒するので認められない」と言われてどうすることもできず、かなり時間を経た状態で当ネットに相談された。極めて稀な主張だったが、結果的に全面勝訴することができた。
紛センで理不尽な反論をされ、迅速に処理できない場合でも、あきらめずに当ネットにご相談いただければと思う。
<成果>
- 過失割合を25%から15%に下げることができた。
- 減収がなくても逸失利益が全て認められた(8級45%)
- 自賠責の等級認定後に「後遺障害ではない」と反論されたが、裁判ですべて退けることができた。