判例: その他の後遺障害
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前車を避けようとして起こった非接触事故、損保提示1980万円が2.5倍の4750万円にアップ
実質的な減収のない被害者の逸失利益が争点に
■その他の後遺障害(判例026) ■画期的判例 その他の後遺障害 被害者データ
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認められた主な損害費目
※弁護士費用及び遅延損害金相当額 |
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詳細
本件は非接触事故であったため、相手側の損保会社は被害者側に80%の過失があると強気な主張をおこなっていました。しかし、事故自体は明らかに加害者の急激な進路変更にあったため、我々は真っ向から反論。その結果、過失割合は大逆転し、被害者側の過失を25%まで減らすことに成功しました。
もうひとつの大きな論点は逸失利益でした。歯科技工士を職業とする被害者は、事故で障害を負いながらもほとんど減収がありませんでした。加害者側はその点をつき、労働能力喪失率は5%程度が妥当だと主張してきましたが、現実には非常に細かい仕事で、これまでと同じ収入を得るために被害者は相当の時間と体力を要していまたのです。そこで我々は、「現在減収はなくても、障害のため疲れやすく、将来の不安も非常に大きい」と徹底的に反論。その結果、労働能力喪失率は45%と認められました。
最終的に損保の示談提示額1,980万円が、和解によって4,750万円となり、被害者には大変喜んでいただけた事案となりました。 (神奈川・横浜地裁管内)
■増額のポイントと成果
損害賠償の実務上、腎機能障害や脊柱変形に対しては高額の逸失利益が認められにくいものである。特に、減収が殆どない状況で労働能力喪失率45%を認めさせたことは画期的といえる。また、200万円という高額の調整金も付加された。緻密な立証活動によって実績を積み、裁判所から信頼を得ている当ネットならではの和解といえるだろう。
<成果>
- 損保提示額を2.5倍の4750万円に引き上げることに成功した。
- 過失割合については、被害者側に80%ありと主張されていたが、十分な立証により25%まで引き下げた。
- 逸失利益について相手側は、脊柱変形8級は労働能力に関係なく実際に減収もないと主張していたが、労働能力喪失率を45%まで引き上げた。
- 調整金については、極めて高額な1150万円が認められた。