判例: その他の後遺障害
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紛争処理センターにおける裁定(訴訟上の判決と同視)で損保提示の1.85倍の高額賠償を勝ち取った例
併合5級で1,700万円(自賠責受領後)の提示を3,120万円に増額
■その他の後遺障害(判例024) ■画期的判例 その他の後遺障害 被害者データ
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認められた主な損害費目
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詳細
本件では、すでに物損事故が直進対右折の基本過失割合である85対15で示談済みだったため、加害者側の損保は人身事故も同じく85対15で処理するべきだと主張していました。しかし、改めて記録を精査した我々は、相手側に速度超過などがあったことを立証。その結果、紛争処理センターは相手側の過失95%を認めたのです。
また、被害者は事故時に55歳だったため、再就職及び昇給の困難性を考えて慰謝料は裁判所基準通り、また逸失利益は就労可能期間である67歳までを基礎収入で算出するよう主張しました。その結果、すべてが認められ、自賠責(1,570万円)の受け取り後に損保側が提示してきた示談案(1,700万円弱)を大幅に上回る約3,120万円の増額に成功。総額約4,800万円の賠償を勝ち取ることができました。
ちなみに損保側は、被害者の居住地が九州方面であったことから、その地域の平均賃金が低いことを理由に60歳以降の逸失利益を大幅に減額すべきだと反論。さらに慰謝料も弁護士基準の80%という提案を曲げず、話し合いでもまったく平行線だったため、判決と同じ効果の『裁定』によっての解決を選択することとなりました。 (東京 紛争処理センター)
■増額のポイント
紛争処理センターの解決には、「期間が短い」「訴訟ほど厳密な証拠がいらない」「不満であった場合再度訴訟を起こすことができる」というメリットがある。
本件の被害者は後遺障害の認定箇所が合計5か所と複雑であったため、立証を簡便にするため、経験豊富な我々はあえて訴訟ではなく紛争処理センターでの解決を選んだ。
結果的に損保提示額の約1.85倍での解決となり、話し合いによって訴訟と遜色のない結果を得られた点では、有効な解決方法だったと言えるだろう(本件は九州地方の事故を東京の紛争処理センターで解決した事案である)。