判例: その他の後遺障害
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事故後に減収がなくても、逸失利益が全期間認められたケース
板前である被害者の労働内容を丁寧に立証し、和解額が大幅アップ
■その他の後遺障害(判例023) ■画期的判例 その他の後遺障害 被害者データ
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認められた主な損害費目
※弁護士費用及び遅延損害金相当額 |
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詳細
本件の被害者の職業は板前でしたが、事故による減収は特になかったため、相手側は「減収がないので、原則、逸失利益は認められない。仮に認められるとしても10年間程度にすべきである」と主張。当然、和解の提案額も400~500万円程度と低いものでした。しかし、被害者はこの事故で膝を痛めたため、従来のように山へ入って食材として用いる山菜の採取などが困難になっていました。そこで我々は、被害者の症状と現場労働の困難さを十分に立証し、12級の労働能力喪失率14%を67歳までの全期間にわたって認めさせることができたのです。その結果、減収がないにもかかわらす、1,600万円の請求に対し、1,250万円というほぼ請求に近い金額が認められました。 (東京地裁管内 和解)
■増額のポイント
減収がないという理由で「逸失利益は認めない」という保険会社の主張をそのまま受け入れる必要はない。被害者の置かれている状況は千差万別。まずは賠償問題に精通した弁護士に相談することが大切だ。ちなみに、本件の被害者は歩行者ではあったが、自車の保険に弁護士特約がついていたため、弁護士報酬も自己負担なしで解決することができた。