判例: その他の後遺障害
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二つの仕事を掛け持ちしていた原告の実収入が争点となった事例
丁寧な立証で、年齢別平均賃金程度の収入を得る蓋然性を認めさせた
■その他の後遺障害(判例019) ■画期的判例 その他の後遺障害 被害者データ
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認められた主な損害費目
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詳細
本件の被害者は調理師という仕事を持ちながら、空いた時間を活用して配送構内作業のアルバイトをこなし、事故の直前には年間711万円の実収入を得ていました。相手側はこうした収入が将来も続くとは考えられないとして、平均賃金の540万円を使うべきだと主張してきましたが、我々は陳述書で、本人が懸命に二つの仕事を掛け持ちしていたこと、また事故後は、後遺障害のため構内作業のアルバイトに復帰できなかったことなどを丁寧に立証しました。
その結果、裁判所は、年齢別平均賃金程度の収入を得る蓋然性があったとして、647万円の基礎収入を採用。労働能力喪失率14%で、1250万円の逸失利益を認め、最終的に1500万円での和解が成立しました。
原告はすでに自賠責の被害者請求で224万円、任意保険からも1000万円を受け取っており、12級(しかも過失相殺5%)としては極めて高額な賠償額を獲得することができました。 (東京地裁管内 和解)
増額のポイント
本件被害者は、アルバイトとの掛け持ちで実収入が高かったこともあり、逸失利益そのものが高額になった。また慰謝料も、障害と後遺障害を合わせて490万円と、12級としてはかなりの高額が認められた。おそらく、示談で解決していれば、総額500万円程度での解決を強いられていたことが予想される。
解決までにかかった時間は、依頼を受けてから10ヶ月、提訴から和解まではわずか5ヶ月とスピーディーで、依頼者には大変喜んでいただけた事案である。