判例: その他の後遺障害
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「偽関節の後遺障害は残存指定ない」との被告側主張を、緻密な立証で全面的に覆した事例
将来の雇用の不安定さを主張し、労働能力喪失率35%を認めさせることに成功
■その他の後遺障害(判例017) ■画期的判例 その他の後遺障害 被害者データ
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認められた主な損害費目
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詳細
本件裁判では、後遺障害の有無とその程度が大きな争点となりました。被害者はこの事故により、大腿骨偽関節の障害を負いましたが、被告側の保険会社は「偽関節の後遺障害は残存していない」と主張し、それを立証するために医師の意見書も出してきたのです。前任の弁護士はその時点で辞任。途方に暮れた被害者が、医療にも詳しい当ネットに相談をされ、引き継いで受任することになりました。
我々は被告側の主張に対し、医学的所見を踏まえてと真っ向から反論。あくまでも自賠責上の後遺障害であることを、協力医師の意見書や画像などから緻密に立証し、裁判所に認めさせました。
また、被害者は団体職員で、事故後に顕著な減収はありませんでした。そのため被告側は「労働能力喪失率0%」と主張してきましたが、我々は障害を負ったことによる将来の減収や昇進の遅れの可能性、職場における雇用の不安定性などについてもこまかく立証しました。その結果、裁判所は、労働能力喪失率35%と判断し、4500万という多額の賠償を勝ち取ることができました。 (徳島地裁管内 和解)
増額のポイント
本件では当初から、被告側と激しい争いを強いられ、被害者も弁護士に辞任されるなど相当疲弊されていたが、医療に詳しい我々が引き継いで受任し、医師の力を借りながら徹底的に立証したことにより、相手側の主張を完全に覆すことができた。
結果的に、和解で解決するまでに7年という長い歳月を要したが、裁判における我々の主張・立証の程度を加味して、23%という高額な調整金を付加して和解が成立。被害者には大変ご満足いただけた事案である。