判例: その他の後遺障害
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関節痛などの労働能力喪失期間を平均余命までの40年間すべて認めさせた例
「見えない痛み」も被害者本人の陳述書によって丁寧に立証
■その他の後遺障害(判例016) ■画期的判例 その他の後遺障害 被害者データ
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認められた主な損害費目
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詳細
本件で最も大きな争点となったのは、「関節痛など併合11級(実質12級)の労働能力喪失期間を何年間認めるか」という問題でした。加害者側は、「痛みは慣れる」とし、本来なら平均余命までの40年で労働能力喪失期間を計算すべきところ、10年で切るべきだと主張してきました。しかし、その根拠があいまいだったため、我々は「10年で切る根拠はどこにあるのか」と問い詰め、さらに陳述書で、被害者本人の苦痛を立証。その結果、労働能力喪失期間は、余命までの40年分、全額認められました。
もうひとつの争点は、逸失利益の基礎収入でした。加害者側はこの点についても、「被害者は現在会社員なので、大卒の平均賃金を使うべきではなく、実収入を基礎収入とすべき」と主張してきましたが、結果的に大卒の平均賃金が認められ、ほぼ原告の希望に沿うかたちで和解を成立させることができました。(東京地裁管内 和解)
増額のポイント
一見軽く見える障害でも、外から見えない痛みに苦しんでおられるケースが多い。我々はこのような被害者の訴えに耳を傾け、等級の高低にかかわらず、障害による困難さを十分に受け止めた上で立証することを心掛けている。本件の場合も、そうした姿勢が裁判所に認められ、12級としては極めて高額の約2400万円(15%の過失相殺前)という賠償額を勝ち取ることができた。