判例: その他の後遺障害
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人工股関節の等級見直しにより、4倍を超える増額の紛争処理センター示談例
人工股関節10級11号を、被害者の訴えを良く聴き、関節用廃8級7号の立証に成功。我々の裁判実績から高額認定。
■その他の後遺障害(判例013) ■画期的判例 その他の後遺障害 被害者データ
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認められた主な損害費目
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詳細
当初の後遺障害認定は、人工股関節であったところ10級11号(一大関節に著しい機能障害)でした。しかし、我々は被害者の訴えを十分に聴いて、股関節の用廃ではないかと思い、我々の医学的知識に基づき医師に再検査を依頼し追加の意見書をもらい、被害者請求したところ、股関節用廃を立証して8級7号を認定しました。その上で、紛争処理センターに申し立てました。
争点は、逸失利益、慰謝料及び過失です。
逸失利益は、10級が8級になったこと、及び、保険会社の提案では、喪失期間5年の期間限定であったところ、紛争処理センターは平均余命の半分13年間を認めました。結果、逸失利益は331万円が1,146万円になりました。
慰謝料は、保険会社の提示は254万円であったところ、紛争処理センターでは、975万円になりました。
過失は、保険会社は当初ゼロ主張でした。紛争処理センターでは、当方主張が高額であったことから、保険会社は過失10%を主張しました。議論の結果、当方主張の過失5%が維持されました。
結論として、自賠責込み総額約628万円が、約2,642万円となりました。
増額のポイント
訴訟以外でも、等級を吟味して等級を上げることができ、大きな成果を得ることが実現した。また、逸失利益の喪失期間を5年から13年に延長することもできた。その結果、総額は、実に保険会社の提案の4倍を超えることとなった。
主張を認めなければ裁判で争うと言う姿勢を崩さず、当方の主張を尽くしたところ、紛争処理センターは当方の裁判実績成果を認めて、高額な示談となったものである。
福島の事案を東京の紛争処理センターで取り扱ったことにより、弁護士の旅費や日当が発生せず、被害者の負担も抑えることができた。