判例: その他の後遺障害
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紛争処理センターにて、逸失利益および慰謝料を増額させた示談例
RSD9級10号の症状固定時31歳の女性に対し、現実収入以上の基礎収入を認めた。
■その他の後遺障害(判例012) ■画期的判例 その他の後遺障害 被害者データ
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認められた主な損害費目
※弁護士費用及び遅延損害金相当額 |
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詳細
保険会社の提案は、治療費・休業損害等の既払い金を除き、1,818万円でした。提案内容の問題点は、(1)逸失利益を計算するための基礎収入が、現実収入の240万円であったこと、(2)慰謝料は合計426万円(うち後遺症分300万円、傷害分126)万円でした。 基礎収入について、被害者が30歳未満であれば平均賃金が使える可能性(増額)が大きいのですが、30歳以降は現実収入とする可能性(低額)があります。この方(事故時29歳、症状固定時31歳)は、そのボーダーライン上にあります。 慰謝料は、保険会社基準にプラスされた程度の提案でした。 この2点が争点になりました。 逸失利益について、保険会社はあくまでも基礎収入240万円にこだわり、慰謝料については881万円と前進を見せましたが、この計算では2,313万円です。 そこで、当ネットワークでは、訴訟を辞さない姿勢で交渉を続けた結果、基礎収入を300万円として、既払い控除後2,665万円で解決しました。
増額のポイント
上記のとおり、実に約50%弱の増額となりました。これも当ネットワークの訴訟実績を反映し、当方の主張を紛争処理センターが認めた結果、非常に良い内容となり、被害者にも大変喜んでいただきました。依頼者が神戸の方でも、東京の紛争処理センターで交渉を行ったことから、弁護士への交通費や日当の負担がなくなり、被害者の方にとって費用負担の少ない事案でした。