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判例: その他の後遺障害

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紛争処理センターにて、逸失利益および慰謝料を増額させた示談例

RSD9級10号の症状固定時31歳の女性に対し、現実収入以上の基礎収入を認めた。

■その他の後遺障害(判例012)
■画期的判例 その他の後遺障害

被害者データ

認められた主な損害費目

逸失利益 約1,737万円
休業損害 約83万円
傷害慰謝料 約191万円
後遺障害慰謝料 約690万円
治療費 約379万円
その他 約12万円
損害額 約3,092万円
既払控除 -約433万円
調整金 約6万円
和解額 約2,665万円

 

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

保険会社の提案は、治療費・休業損害等の既払い金を除き、1,818万円でした。提案内容の問題点は、(1)逸失利益を計算するための基礎収入が、現実収入の240万円であったこと、(2)慰謝料は合計426万円(うち後遺症分300万円、傷害分126)万円でした。 基礎収入について、被害者が30歳未満であれば平均賃金が使える可能性(増額)が大きいのですが、30歳以降は現実収入とする可能性(低額)があります。この方(事故時29歳、症状固定時31歳)は、そのボーダーライン上にあります。  慰謝料は、保険会社基準にプラスされた程度の提案でした。  この2点が争点になりました。 逸失利益について、保険会社はあくまでも基礎収入240万円にこだわり、慰謝料については881万円と前進を見せましたが、この計算では2,313万円です。  そこで、当ネットワークでは、訴訟を辞さない姿勢で交渉を続けた結果、基礎収入を300万円として、既払い控除後2,665万円で解決しました。

増額のポイント

上記のとおり、実に約50%弱の増額となりました。これも当ネットワークの訴訟実績を反映し、当方の主張を紛争処理センターが認めた結果、非常に良い内容となり、被害者にも大変喜んでいただきました。依頼者が神戸の方でも、東京の紛争処理センターで交渉を行ったことから、弁護士への交通費や日当の負担がなくなり、被害者の方にとって費用負担の少ない事案でした。

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