判例: その他の後遺障害
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殺人未遂を犯した加害者に対する制裁と、被害者に対する慰謝が認められ、高額な逸失利益と慰謝料を勝ち取った事例
犯人は任意保険に未加入でしたので、被害者の父親の車にかけていた無保険車傷害保険に請求
■その他の後遺障害(判例006) ■画期的判例 その他の後遺障害 被害者データ
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認められた主な損害費目
※確定遅延損金及び遅滞利息(11ヶ月)の合計概算額 |
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詳細
高校に入ったばかりの女生徒が、悪質な交通犯罪によって大きな後遺障害を負うことになった大変気の毒な事案です。
犯人は任意保険に未加入でしたので、被害者の父親の車にかけていた無保険車傷害保険に請求することを前提に加害者を訴え、さらに弁護士費用も10%確保しました。
裁判ではまず、被害者が高校1年生であったことから、逸失利益の基礎収入をどうみるかが大きな争点となりました。この被害者は大けがの治療を続けながらも、努力して3年間の高校生活を終え、大学に進学しました。
そこで我々は、女性の平均賃金ではなく、男子の大卒(676万円)と女子の大卒(440万円)の中間値である558万円を基礎収入にすべきだと主張したところ、裁判官は我々の主張を全面的に受け入れた上で逸失利益を算出しました。これは大変画期的な判断だと言えるでしょう。
また、事故状況が悪質なことや加害者の対応が極めて悪かったことなどから、後遺障害慰謝料に関しては併合8級のところ7級相当の1,000万円を、また傷害慰謝料も500万円と極めて高額が認められました。 (千葉地裁管内 和解)
増額のポイント
加害者の行為が悪質な場合は、被害者の苦痛をしっかりと主張することで、逸失利益や慰謝料の増額につなげることができる。
本件の場合は、併合8級の障害でありながら、自賠責と合わせて6,000万円を超える高額(同年代の女性が死亡した場合とほぼ同額)が認められた。被害者の負った心身の痛手には100%応えることはできなかったかもしれないが、多少なりとも慰謝できたのではないかと考えている。また、無保険車傷害保険の遅延損害金の利率は、民法(5%)を使うべきか、商法(6%)を使うべきかについても争われたが、我々の主張どおり6%が認められたことも画期的と言えるだろう。