判例: 高次脳機能障害
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併合1級の男子高校生に2億1,500万円を認めた例。大学進学確定だった事実を立証し大卒平均賃金を採用
介護の困難さを立証し日額5,000円を認めさせる
■高次脳機能障害(判例90) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
18歳・男性
(高校3年生) |
認められた主な損害費目
※弁護士費用及び遅延損害金相当額 |
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詳細
被害者は高校3年生のときの事故で脳挫傷を負い、高次脳3級のほか右眼を失明。後遺障害は併合1級と認定されました。高3時の事故で、残念ながら大学進学は叶いませんでしたが、事故前には学内推薦を受け、校長面接も行っていたため、事故さえなければ数か月後には大学への進学がほぼ確定していたはずでした。そこで我々はあくまでも大卒平均賃金を採用して逸失利益を計算するべきだと主張したところ、裁判所は大学進学の事実はない被害者でありながら大卒平均賃金を採用し、逸失利益を認めたのです。
また、介護費用については、母親の陳述書などで介護の困難さを緻密に立証。その結果、介護料日額5,000円のほか、極めて高額な慰謝料と調整金を獲得することができました。(東京地裁管内 和解)
■増額のポイントおよび成果
本件は被害者がリハビリ中から相談を受け、サポートを始めた事案であった。
和解にもかかわらず判決とほぼ同等の和解額を勝ち取ることができたのは、当ネットワークの日ごろの判例と実績が裁判所に受け入れられている証であり、依頼者の方にも大変喜ばれた事案であった。
<成果>
- 逸失利益については、進学していなかったにもかかわらず大卒平均賃金が認められた。
- 慰謝料については、併合1級(高次脳3級+右眼失明8級)だったが、遷延性意識障害の1級と同じ3,200万円という高額が認められた。
- 高次脳3級に将来介護料日額5,000円が認められた。
- 高額調整金3,150万円が認められた。