判例: 高次脳機能障害
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自賠責で認められなかった高次脳が判決で5級相当に認定、将来介護日額2,000円が認められたケース
当ネットワークと高次脳専門医との連携で高次脳を立証
■高次脳機能障害(判例094) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
28歳・男性
(建築業) |
認められた主な損害費目
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詳細
まず、過失割合に争いがありました。相手側は被害者にも30%の過失ありと主張してきましたが、緻密な立証を行い10%に抑えることに成功しました。
もっとも大きな争点となったのは、後遺障害の等級でした。本件は事故直後にかかわった医師に高次脳機能障害の治療経験が豊富でなかったことから、十分な診断が受けられていませんでした。自賠責の等級認定では、「局部に頑固な神経症状を残す」として12級13号が認められていたものの、建設業に従事していた被害者は、全く仕事に復帰できない状態になっていたのです。
そこで、第三者を通して依頼を受けた当ネットでは、受傷当時のカルテにほとんど手がかりがない状態で、緻密に当事者の意見を聞き取り、陳述書を作成。本人尋問も行ったところ、裁判所は脳挫傷による高次脳機能障害 5級2号相当と認めました。
将来介護料については、日額3,000円を主張したところ、裁判所は2,000円を認めました。12級のままでは得られなかったよい結果だといえるでしょう。(東京地裁管内 判例)
■増額のポイントおよび成果
本件は担当医のみならず、被害者本人とその家族にも高次脳機能障害に対する十分な知識がなかったため、提訴までにかなりの時間を要することになった。自賠責には異議申し立てを行っていたが、高次脳に関しては否定されたものの、結果的に裁判所で新たな認定結果が認められた事案である。高次脳の診断に専門医の協力は不可欠だが、そうした医師と連携体制をとっている当ネットならではの解決といえるだろう。
<成果>
- 過失割合を30%から10%に抑えることができた
- 12級13号の後遺障害等級認定を、裁判所で高次脳5級2号相当まで引き上げることに成功
- 高次脳を認めさせたことにより、将来介護料日額2,000円を獲得することができた