判例: 高次脳機能障害
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受傷後7か月目から当ネットの無料相談を受け極めて高額な介護料を勝ち取ったケース
困難な子供の高次脳立証に向け万全の準備を
■高次脳機能障害(判例092) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
8歳・男児
(小学3年生) |
認められた主な損害費目
※弁護士費用及び遅延損害金相当額 |
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詳細
ひとつめの争点は、過失割合でした。相手側は80対20が妥当だと主張していましたが、こちらは加害車両の速度超過などを立証し、被害者側の過失を5%にとどめることに成功しました。
二つ目の争点は、介護料です。被害者は高次脳2級の認定を受けていましたが、実際の障害はかなり重く、両親は家庭での介護のほか、片道1時間以上かけて支援学校に通学するための送迎も行っていました。そこで我々は、母親が67歳までは家族介護日額6,000円×365日、67歳以降は職業介護日額1万5,000円が必要であると主張したところすべて認められ、さらに、支援学校への交通費700万円も付加されました。また慰謝料も、両親と本人の労苦を緻密に立証した結果、本人と両親分合計で1級障害とほぼ同額の合計2,970万円が認められました。(東京地裁管内 和解)
■増額のポイントおよび成果
被害者の両親は、事故7ヶ月目から当ネットワークの無料相談ときめ細かなサポートを利用され、専門の医療機関や支援学校などの情報を得ていた。子どもの高次脳機能障害は、障害の程度の立証が大変難しいが、早い段階から適切な診断を受け、立証活動を始めることで、今回のようなよい結果を得ることができるという好事例である。
和解までには事故から4年の歳月を費やすことになったが、結果的に調整金として2,800万円も付加され、裁判所の提示した和解案をさらに1,000万円上回る金額が認められた。我々の積み上げてきた判例や実績が裁判官に認められた結果であると言えるだろう。
<成果>
- 過失については、20%を5%まで下げることに成功した。
- 介護料は、高次脳2級としては極めて高額が認められた。
- 慰謝料については、併合2級でありながら1級の2800万円を超える極めて高額が認められた。
- 調整金についても極めて高額が認められた。