判例: 高次脳機能障害
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31歳高次脳7級で実収入を上回る平均賃金を採用紛センでも裁判所と同レベルの解決ができた例
損保提示額の1.9倍、総額約5,600万円という高額で解決
■高次脳機能障害(判例089) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
31歳・男性
(会社員・建設現場責任者) |
認められた主な損害費目
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詳細
被害者が当ネットワークに相談されたときには、すでに自賠責の後遺障害認定を受けており、損保会社からは約2,400万円の示談提示がなされていました。しかし、我々が精査したところ、増額に結び付く要素がいくつかありました。
ひとつめは過失割合です。先方は被害者にも15%の過失があると主張していましたが、こちらはあくまでもゼロを主張し、10%まで引き下げることができました。
もうひとつは逸失利益です。被害者は事故当時31歳で、年収は男性の平均賃金より150万円ほど低い404万円でした。30歳以下の場合は将来の可能性があり、賃金上昇も考えられるため、平均賃金を使うことに争いはないのですが、この被害者の場合は30歳を1歳だけ上回っていたため、そこをどう見るかという点が問題となりました。しかし、結果的に平均賃金を使うことで決着しました。また、後遺障害の慰謝料について、損保側の提示は500万円でしたが、これについても当方はあくまでも裁判基準の1,000万円を主張したところ、こちらもそのとおり1,000万円が認められました。
その結果、高次脳7級、しかも過失10%というケースで、総額約5,600万円という極めて高額な賠償を勝ち取ることができました。(東京 紛争処理センター 示談)
■増額のポイント
被害者が迅速な解決を求めておられたため、紛争処理センターを選んだが、過失は10%まで下げることができ、後遺障害慰謝料は1,000万円、逸失利益も結果的に当方の主張が認められ、自賠責を除いて4,530万円、実に1.9倍の高額な解決を図ることができた。まさに我々の実績が紛争処理センターから評価された結果だと思われる。