判例: 高次脳機能障害
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高次脳2級の80歳高齢女性に7,380万円異例の高額賠償を認めたケース
紛争処理センターでのスピーディーな高額斡旋事例
■高次脳機能障害(判例088) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
80歳・女性
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認められた主な損害費目
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詳細
高次脳機能障害2級は一般的に「随時介護」とされますが、本件被害者の場合は生活全般において、声かけ・見守り・介助等が必要でした。しかし、家庭の仕事の事情で在宅介護は不可能だったため、我々は陳述書などで、その実情を緻密に立証。その結果、症状固定時に82歳(受傷時80歳)だった高齢女性に、平均余命期間(92歳)までの全期間における介護施設料(月額約42万円)、おむつ等の介護雑費、さらに高額な慰謝料も合わせ、自賠責をのぞいて計約4,200万円という極めて高額な賠償が認められました。
我々は、被害者が高齢だったことから体力的にも時間的にも訴訟に耐えられないおそれがあるため、訴訟ではなく紛争処理センターに申し立てを行ったわけですが、その結果、申し立てからわずか4ヶ月間で、80代の高齢者としては異例の総額約7,380万円という高額で解決することができ、ご家族からも大変感謝された事案でした。(東京 紛争処理センター 示談)
■増額のポイント
事故により要介護状態となった高齢者においては、施設介護や介護雑費がどこまで認められるかが争点となる。ちなみに、本件における損保側の初回提示額は自賠責のみ。つまりゼロだった。仮に死亡事故であれば自賠責をはるかに下回る2,000万円前後での解決となるケースであったが、紛争処理センターでの話し合いにおいて、総額約7,380万円という高額の解決ができたことは、大いに意義のある結果だったといえる。