判例: 高次脳機能障害
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高次脳機能障害5級(併合4級)の53歳女性に将来介護料と調整金など計9100万円を認めた高額和解例
弁護士のセカンドオピニオンが功を奏したケース
■高次脳機能障害(判例086) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
53歳・女性
(主婦) |
認められた主な損害費目
※弁護士費用及び遅延損害金相当額 |
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詳細
本件では当初、自賠責の後遺障害等級が高次脳7級、嗅覚脱失12級(併合6級)でした。しかし、我々が夫から話しを聞き、本人に面談したところ、この被害者には見守り介護が不可欠で、夫が世話をしなければ基本的な生活が営めない状況であることがわかりました。そこで、この等級では軽すぎるという結論に達したため、高次脳の専門病院の医師の協力を得て異議申し立てをしたところ、高次脳が7級から5級に上昇し、併合4級を獲得することができました。
裁判では日常生活における夫の労苦や見守りにより減収した収入を陳述書等で緻密に立証。その結果、日額2,000円の将来介護料も認められ、53歳主婦では極めて高額な総額9100万円での和解となりました。(埼玉・さいたま地裁管内 和解)
■増額のポイント
本件の被害者は当初、他の弁護士に依頼されていたが、高次脳機能障害についてそれほど詳しくなかったため、不安になられたご家族がホームページを通して当ネットワークにセカンドオピニオンを求めて相談に来られた。その後、ご家族の中で相談を重ねた結果、前の弁護士には礼を失しないよう丁重に説明して辞任していただいた上で、改めて当方に依頼に来られた事案だった。その結果、当方の尽力で後遺障害等級が7級から5級に変更。賠償金は6,000万円から9,000万円に引き上げられた。
医療の世界では、重篤な患者がセカンドオピニオンを求めて他の医師に相談するケースが珍しくないが、交通事故の場合もそれと同じだと考えて差し支えはない。弁護士会でもセカンドオピニオンを求めることは禁止していないので、不安がある場合は安心してご相談いただきたい。