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判例: 高次脳機能障害

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高次脳2級の高校生に職業介護料日額2万円、将来介護料1億2,100万円を認めた和解例

人身傷害+自賠責に加え、加害者への賠償請求でほぼ満額を回収

■高次脳機能障害(判例085)
■画期的判例 高次脳機能障害

被害者データ 16歳・男性 (高校生)
原告が通学途中、自転車で道路を横断しようとしたところ、右方からの車に跳ねられた 脳挫傷による高次脳機能障害2級 (京都地裁管内)

認められた主な損害費目

損害額(単位:万円)

 

将来介護費

約1億2,100万円

逸失利益

約9,500万円

介護住宅建築費

約950万円

車いす費用

約140万円

傷害慰謝料

約250万円

後遺障害慰謝料

約2,370万円

その他

約590万円

損害額

約2億5,900万円

過失40%控除後損害額

約1億5,500万円

既払控除(任意)

-約300万円

既払控除(自賠責)

-約3,000万円

近親者慰謝料

約200万円

和解額

約1億2,400万円

症状固定後の被害者受取額

人身傷害保険

約1億円

自賠責保険

約3,000万円

加害者から賠償

約1億2,100万円

近親者慰謝料

約200万円

合計受取額

約2億5,300万円

詳細

事故発生後まもなく当ネットワークに相談があった事案です。本件は自転車で斜め横断したとして、原告に重い過失があるとされていたので、まず父親が加入している自動車保険の人身傷害保険から1億円、自賠責保険から3,000万円を先行取得した後、訴訟を提起。その上で、高次脳機能障害2級で介護に手間がかかることを立証し、職業介護日額2万円、家族介護8,000千円、合計約1億2,100万円を認めさせました。結果的に、人身傷害保険で原告の過失分の4割を補うことができ、さらに被告側からの賠償として約1億2,100万円+近親者慰謝料約240万円で和解することができたのです。つまり、本件の被害者は症状固定後、人身傷害保険から1億円、自賠責保険から3,000万円、加害者から1億2,100円他、合計2億5,300万円を受け取ることができました。裁判所の損害認定額が約2億5,900万円であることからすれば、ほぼ満額の支払いを受けたことになるでしょう。(京都地裁管内)

■増額のポイント

人身傷害保険の取り扱いについては諸説あるが、当ネットワークでは自らが蓄積してきた人身傷害保険のノウハウを利用し、山口県の裁判所でも訴訟基準差額説を認めさせることに成功した。また、職業介護人日額2万円は、高次脳機能障害2級としてはかなり高額な介護料と言えるだろう。その結果、将来介護料が1億2,100万円という極めて高額になったことに注目してほしい。

(特記事項)
本件は、弁護士が東京から山口県に出向いて解決した事案であるが、交通費に関してはいくら高額になっても合計50万円を超えることは希である。遠方の弁護士に依頼する場合は、交通費や日当がかさむことを心配される方も多いと推察されるが、こと重度障害事案においては、解決内容と獲得した金額とを対比した場合の「費用対効果」に注目して頂ければと思う。
ちなみに、当ネットワークは原則として弁護士報酬以外の日当は頂かない方針なので、遠方の依頼者にはその点についてもご安心いただきたい。

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