判例: 高次脳機能障害
トップページ ≫ 獲得した画期的判例 ≫ 判例:高次脳機能障害 ≫ 判例:第2級 ≫ 判例085
高次脳2級の高校生に職業介護料日額2万円、将来介護料1億2,100万円を認めた和解例
人身傷害+自賠責に加え、加害者への賠償請求でほぼ満額を回収
■高次脳機能障害(判例085) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
16歳・男性
(高校生) |
認められた主な損害費目
|
---|
詳細
事故発生後まもなく当ネットワークに相談があった事案です。本件は自転車で斜め横断したとして、原告に重い過失があるとされていたので、まず父親が加入している自動車保険の人身傷害保険から1億円、自賠責保険から3,000万円を先行取得した後、訴訟を提起。その上で、高次脳機能障害2級で介護に手間がかかることを立証し、職業介護日額2万円、家族介護8,000千円、合計約1億2,100万円を認めさせました。結果的に、人身傷害保険で原告の過失分の4割を補うことができ、さらに被告側からの賠償として約1億2,100万円+近親者慰謝料約240万円で和解することができたのです。つまり、本件の被害者は症状固定後、人身傷害保険から1億円、自賠責保険から3,000万円、加害者から1億2,100円他、合計2億5,300万円を受け取ることができました。裁判所の損害認定額が約2億5,900万円であることからすれば、ほぼ満額の支払いを受けたことになるでしょう。(京都地裁管内)
■増額のポイント
人身傷害保険の取り扱いについては諸説あるが、当ネットワークでは自らが蓄積してきた人身傷害保険のノウハウを利用し、山口県の裁判所でも訴訟基準差額説を認めさせることに成功した。また、職業介護人日額2万円は、高次脳機能障害2級としてはかなり高額な介護料と言えるだろう。その結果、将来介護料が1億2,100万円という極めて高額になったことに注目してほしい。
(特記事項)
本件は、弁護士が東京から山口県に出向いて解決した事案であるが、交通費に関してはいくら高額になっても合計50万円を超えることは希である。遠方の弁護士に依頼する場合は、交通費や日当がかさむことを心配される方も多いと推察されるが、こと重度障害事案においては、解決内容と獲得した金額とを対比した場合の「費用対効果」に注目して頂ければと思う。
ちなみに、当ネットワークは原則として弁護士報酬以外の日当は頂かない方針なので、遠方の依頼者にはその点についてもご安心いただきたい。