緊急なご相談はお電話でどうぞ フリーダイヤル 0120-89-0320 TEL:03-3667-0320 携帯電話からもご利用いただけます。

  • 文字小
  • 文字中
  • 文字大

文字サイズ

判例: 高次脳機能障害

トップページ ≫  獲得した画期的判例 ≫  判例:高次脳機能障害 ≫  判例:第5級 ≫ 判例081

見逃されていた高次脳機能障害を裁判上で立証し、高次脳機能障害5級(併合4級)を認めさせた例

高次脳機能障害に精通した医療知識及び裁判技術を活用した好事例

■高次脳機能障害(判例081)
■画期的判例 高次脳機能障害

被害者データ 25歳・女性
事故態様:被告自動車に原告が同乗中、有料道路の右カーブを操縦ミスによりガードレールに衝突させた。 自賠責認定 脳挫傷による右耳難聴他併合10級、高次脳機能障害認めず 裁判所認定 脳挫傷による高次脳機能障害5級他併合4級 (千葉地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,520万円

休業損害

約580万円

傷害慰謝料

約350万円

後遺障害慰謝料

約1,670万円

その他

約570万円

損害額

約8,690万円

既払控除(任意)

-約180万円

弁護士費用

約850万円

判決額

約9,360万円

詳細

最初の症状固定は事故から2年後に、脳挫傷12級を含む併合10級の認定がなされたが高次脳機能障害認定なし、2度異議申立したものの認定は変更なし。弁論の終盤で、当ネットワークの弁護士に交代した。

 事実原告は、高次脳機能障害により、一般よりも就労能力が劣り、数日で仕事を辞めさせられることが相次いだ。

 高次脳機能障害に精通した医師の確定診断を経て、また労災及び自賠責の等級認定ルールを熟知した意見書を添えて、高次脳機能障害は5級に相当し、外貌醜状等を含め併合4級であることを立証した。

 裁判では、当方主張をほぼそのまま認め、約9,360万円の支払を認めた。

 自賠責では認められなかった高次脳機能障害を裁判で認めさせた好事例である。 (千葉地裁管内)

■増額のポイント

 脳挫傷後の後遺症による精神症状を抑制するために入院したが、そこは高次脳機能障害を熟知していない精神科医だったので、その医師による「改善した」報告書が自賠責認定においてマイナスに作用した。そこで我々は、高次脳機能障害に精通した医師から診断書を経て、高次脳機能障害は5級に相当することを立証した。

 当ネットワークが受任してから4年、事故からは10年経過後の解決であり、裁判上で医療機関・認定機関による「高次脳機能障害の見逃し・見過ごし」を是正させ、高次脳機能障害5級を認めた極めて参考になる事例である。

△ページの上部へ戻る

トップページ
弁護士の選び方と当ネットワークの考え方
所在地・アクセス
参加弁護士プロフィール
注目された主な取扱事案
当弁護士ネットの特長
プライバシーの保護と広報活動
3つのご相談方法
獲得した画期的判例
高次脳機能障害
遷延性意識障害
重度脊髄損傷
死亡事故
その他の後遺障害
交通事故・3つの解決方法
後遺障害とは何か?
集団的に取組む解決の利点
特に注力している5つの事案
交通事故3つの解決法
交通事故紛争処理センターでの解決について
交通事故・損害費目について
弁護士等による具体的アドバイス
後遺障害患者に協力的な医療機関を紹介
交通事故と被害者の保険
被害者の立場にたった事案の見直し
知っておきたい保険知識
事故が起きたときの証拠保全
重度後遺障害の主な立証項目
被害者団体の情報や交流をお考えの方々へ
後遺障害でお悩みの方々へ
交通事故後遺障害認定前の方々へ
交通事故後遺障害認定後の方々へ
総合案内
サイト利用規約
交通事故関連リンク集
コラム
交通事故用語集
サイトマップ