判例: 高次脳機能障害
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減収のない高次脳機能障害7級の被害者に逸失利益を認めた例
将来を見据えて就労継続の不安定さを立証
■高次脳機能障害(判例078) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
25歳・男性
(みなし公務員) |
認められた主な損害費目
※弁護士費用及び遅延損害金相当額 |
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詳細
本件の被害者は公共団体に勤めており、事故後も減収していなかったことから、後遺障害の程度、逸失利益(労働能力喪失割合及び喪失期間)が争いになりました。そこで我々は、次の2点について立証を行いました。
①そもそも専門性が非常に高い職場で、事故後は周辺の厚意で雇用が維持されているにすぎず、今後、公益法人改革の流れで、雇用の安定は保障できない。②高次脳機能障害により、理解力の低下、地図が読めない等、日常生活で重大な支障があり、脊柱変形により疲れやすい。事故前の業務内容には戻れていない。
その結果、和解に限り7級相当の逸失利益が認められました。(東京地裁管内 和解)
■増額のポイント
事故前後で減収が見られない場合、特に高次脳機能障害や脊柱変形などの「目に見えない障害」のケースでは、保険会社との通常の話し合いでは逸失利益が等級に相当するかたちで反映されない。しかし、将来も見据えてしっかりと主張し、立証すれば逸失利益も認められ、本件のように大きな増額につながる。医療知識と経験豊富な弁護士に早めに相談することをお勧めしたい。