緊急なご相談はお電話でどうぞ フリーダイヤル 0120-89-0320 TEL:03-3667-0320 携帯電話からもご利用いただけます。

  • 文字小
  • 文字中
  • 文字大

文字サイズ

判例: 高次脳機能障害

トップページ ≫  獲得した画期的判例 ≫  判例:高次脳機能障害 ≫  判例:第5級 ≫ 判例078

減収のない高次脳機能障害7級の被害者に逸失利益を認めた例

将来を見据えて就労継続の不安定さを立証

■高次脳機能障害(判例078)
■画期的判例 高次脳機能障害

被害者データ 25歳・男性 (みなし公務員)
原告がバイクで停車中、被告車両が追突 高次脳機能障害7級、脊柱変形8級他、併合5級 (東京地裁管内 和解)

認められた主な損害費目

逸失利益

約5,280万円

傷害慰謝料

約300万円

後遺障害慰謝料

約1,400万円

その他

約20万円

損害額

約7,000万円

調整金※

約500万円

和解額

約7,500万円

※弁護士費用及び遅延損害金相当額

詳細

本件の被害者は公共団体に勤めており、事故後も減収していなかったことから、後遺障害の程度、逸失利益(労働能力喪失割合及び喪失期間)が争いになりました。そこで我々は、次の2点について立証を行いました。

①そもそも専門性が非常に高い職場で、事故後は周辺の厚意で雇用が維持されているにすぎず、今後、公益法人改革の流れで、雇用の安定は保障できない。②高次脳機能障害により、理解力の低下、地図が読めない等、日常生活で重大な支障があり、脊柱変形により疲れやすい。事故前の業務内容には戻れていない。

その結果、和解に限り7級相当の逸失利益が認められました。(東京地裁管内 和解)

■増額のポイント

 事故前後で減収が見られない場合、特に高次脳機能障害や脊柱変形などの「目に見えない障害」のケースでは、保険会社との通常の話し合いでは逸失利益が等級に相当するかたちで反映されない。しかし、将来も見据えてしっかりと主張し、立証すれば逸失利益も認められ、本件のように大きな増額につながる。医療知識と経験豊富な弁護士に早めに相談することをお勧めしたい。

△ページの上部へ戻る

トップページ
弁護士の選び方と当ネットワークの考え方
所在地・アクセス
参加弁護士プロフィール
注目された主な取扱事案
当弁護士ネットの特長
プライバシーの保護と広報活動
3つのご相談方法
獲得した画期的判例
高次脳機能障害
遷延性意識障害
重度脊髄損傷
死亡事故
その他の後遺障害
交通事故・3つの解決方法
後遺障害とは何か?
集団的に取組む解決の利点
特に注力している5つの事案
交通事故3つの解決法
交通事故紛争処理センターでの解決について
交通事故・損害費目について
弁護士等による具体的アドバイス
後遺障害患者に協力的な医療機関を紹介
交通事故と被害者の保険
被害者の立場にたった事案の見直し
知っておきたい保険知識
事故が起きたときの証拠保全
重度後遺障害の主な立証項目
被害者団体の情報や交流をお考えの方々へ
後遺障害でお悩みの方々へ
交通事故後遺障害認定前の方々へ
交通事故後遺障害認定後の方々へ
総合案内
サイト利用規約
交通事故関連リンク集
コラム
交通事故用語集
サイトマップ