判例: 高次脳機能障害
トップページ ≫ 獲得した画期的判例 ≫ 判例:高次脳機能障害 ≫ 判例:第7級 ≫ 判例075
被害者への職場の配慮を立証し、7級(56%)の労働能力喪失率を認めさせた事例
協力医の適切な診断で7級認定、総額8,070万円の高額賠償を獲得
■高次脳機能障害(判例075) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
24歳・男性
(会社員) |
認められた主な損害費目
※弁護士費用及び遅延損害金相当額 |
---|
詳細
本件の被害者は引っ越し会社のドライバーでしたが、事故後は同僚の配慮もあり、助手席に乗るなどして仕事を続けていたため、3割程度の減収にとどまっていました。相手側の保険会社はその点をとらえて、労働能力喪失率は7級(56%)ではなく、40%でよいのではないかという主張をしてきていましたが、それに対して我々は、事故後は職場での配慮があったということを立証し、結果的に56%の労働能力喪失率を認めさせることができました。
本件は、自分自身の高次脳に悩み、インターネットで相談してこられたのが受任のきっかけでした。当初は9級と診断される可能性もありましたが、協力医に不足部分を加筆してもらい、後遺障害診断書に具体的な書き込みをしていただいたことで7級の認定を受けることができました。大変ご満足いただけたのではないかと思っています。 (愛知・名古屋地裁管内 和解)
■増額のポイント
上記のとおり、本件は和解でありながら労働能力喪失割合が請求通り認められた。相手側は「もっと仕事ができるはずだ」という考えで押してくることが多いが、こちらで十分な立証をしなければその主張が認められてしまうことも少なくないので気をつけたい。
また本件被害者は運転席シートベルトを装着していなかったため10%の減額をされたが、本人の人身傷害保険によって、過失10%分(約800万円)が補填され、その結果、損害額全額を獲得することができた。結果的に、調整金も弁護士費用と遅延損害金の3分の1(430万円)が認められた。