判例: 高次脳機能障害
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損保の初回提示額1700万円が、緻密な立証により5.3倍の9700万円で和解
専門医の協力を得て異議申し立て。障害等級が7級から5級にアップ
■高次脳機能障害(判例072) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
10歳・女児
(小学生) |
認められた主な損害費目
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額) |
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詳細
被害者は事故後、7級の後遺障害認定を受けており、加害者側の損保会社からはその等級を前提に1700万円(自賠責1051万円含む)というきわめて低い示談額を提示されていました。しかし、どうしても納得できなかった両親が、我々のところに相談に来られたのです。
我々はまず、被害者の女児と面談し、早速、高次脳に詳しい専門医をご紹介しました。そして新たな主治医の診断結果を元に自賠責に異議申し立てを行なった結果、等級は5級に上昇。その上で裁判訴訟を起こしました。
まず、争点となったのは過失割合でした。相手側は女児が飛び出をしたとして、「被害者側に30%の過失あり」と主張してきましたが、我々は刑事記録を精査し、相手の前方不注視や無理な主張を指摘した上で反論。結果、被害者の過失を15%にとどめることに成功しました。
逸失利益については、我々が主張した「将来の可能性」を裁判所も認め、男女平均賃金480万円で算出しました。将来介護料についても、相手側は「介護料は必要ない」と主張してきましたが、我々は見守りが必要なことについて母親の陳述書で立証した結果、主張通り日額5000円を近親者介護として認められました。その結果、過失相殺後に9000万円(自賠責込み)というきわめて高額な賠償金を勝ち取ることができました。 (東京地裁管内 和解)
増額のポイント
損保会社は初回提示額を低くし、交渉を進める中で数百万円アップさせて被害者を納得させることが多い。しかし、本件ではご両親がそうした手口に屈せず、早めに我々に相談されたことで、結果的に初回提示額の5.3倍という和解を勝ち取ることができた。
等級の認定に納得できない場合は、本件のように医師を変え、診断書から書き直して異議申し立てをすることも可能である。訴訟を起こす前にぜひご相談いただきたい。