緊急なご相談はお電話でどうぞ フリーダイヤル 0120-89-0320 TEL:03-3667-0320 携帯電話からもご利用いただけます。

  • 文字小
  • 文字中
  • 文字大

文字サイズ

判例: 高次脳機能障害

トップページ ≫  獲得した画期的判例 ≫  判例:高次脳機能障害 ≫  判例:第2級 ≫ 判例071

緻密な立証で被害者の過失を65%から10%に大逆転

症状の重さと介護の大変さを緻密に立証して高額の介護料を獲得

■高次脳機能障害(判例071)
■画期的判例 高次脳機能障害

被害者データ 27歳・男性 (契約社員)
原告が信号のない交差点を横断中、左方からの被告車両が衝突。 脳挫傷による高次脳機能障害 2級 (東京地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料

約7,400万円

逸失利益

約5,100万円

傷害慰謝料

約340万円

後遺障害慰謝料

約2,570万円

近親者慰謝料

約200万円

その他

約1,490万円

損害額

約1億7,100万円

過失10%控除後損害額

約1億5,400万円

調整金※

約2,300万円

総計

約1億7,700万円

既払控除(任意)

-約900万円

既払控除(自賠責)

-約3,000万円

最終金額

約1億3,800万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

相手側は被害者の飛び出しを理由に65%の過失があったと主張。動画を使うなどして徹底的に立証してきました。しかし、我々は事故現場の状況、日頃の交通事情なども踏まえ、相手の前方不注視による事故であったことを徹底的に主張立証。その結果、裁判所は被害者の過失を10%と判断し、過失割に関しては大逆転で勝利することができました。

逸失利益については、被害者が契約社員だったことから、相手側は実収入の240万円を使うべきであると主張してきました。それに対し、我々は「まだ27歳と若いため、将来の可能性を考えて平均賃金を使うべきだ」と主張したところ、裁判所は平均賃金の80%(=440万円)を基礎収入と認めました。

介護料についても真っ向から争いました。相手側は、身体的な介護は不要であることから介護料が認められるとしても極めて限定的な額にとどまると主張しましたが、我々は被害者の両親が高齢で介護が大変であることを立証しました。結果的に裁判所は、母親が67歳までは日額6000円、それ以降は日額1万4000円を認めました。 (東京地裁管内 和解)

増額のポイント

 被害者は高次脳2級であったが、実際には症状が重く、高齢の親にとって介護は大変な負担となっていた。我々はそうした現実をしっかりとヒアリングし、母親の陳述書で具体的に立証。また、医療記録も精査した上で裁判所に証拠として出し、高額な介護料を認めさせることに成功した。

また、逸失利益の基礎収入も、実収入の2倍近い金額が認められ、結果的に、2級の賠償額としては高額な1億7,100万円(過失相殺前)という金額で和解をすることができた。

依頼者には大変喜んでいただけた事案である。

△ページの上部へ戻る

トップページ
弁護士の選び方と当ネットワークの考え方
所在地・アクセス
参加弁護士プロフィール
注目された主な取扱事案
当弁護士ネットの特長
プライバシーの保護と広報活動
3つのご相談方法
獲得した画期的判例
高次脳機能障害
遷延性意識障害
重度脊髄損傷
死亡事故
その他の後遺障害
交通事故・3つの解決方法
後遺障害とは何か?
集団的に取組む解決の利点
特に注力している5つの事案
交通事故3つの解決法
交通事故紛争処理センターでの解決について
交通事故・損害費目について
弁護士等による具体的アドバイス
後遺障害患者に協力的な医療機関を紹介
交通事故と被害者の保険
被害者の立場にたった事案の見直し
知っておきたい保険知識
事故が起きたときの証拠保全
重度後遺障害の主な立証項目
被害者団体の情報や交流をお考えの方々へ
後遺障害でお悩みの方々へ
交通事故後遺障害認定前の方々へ
交通事故後遺障害認定後の方々へ
総合案内
サイト利用規約
交通事故関連リンク集
コラム
交通事故用語集
サイトマップ