判例: 高次脳機能障害
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高速道路での追突。事故態様を丁寧に検証し90%過失の主張を40%に逆転
全費目で減額を迫る被告側の主張をことごとく退けた事例
■高次脳機能障害(判例070) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
28歳・男性
(トラック運転手) |
認められた主な損害費目
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詳細
夜間の高速道路で、原告車両が先に事故を起こして停止していたことから、相手側は「原告に90%の過失があった」と強硬に主張してきました。そこで我々は、“追突”という事故態様をしっかりと検証し、相手側の過失前方不注意を丁寧に立証。その結果、裁判所は相手側に60%の過失があったと判断しました。
将来の介護料について相手側は不要であると主張しましたが、高次脳機能障害者特有の介護概念から詳細に主張・立証し、日額5,000円が認められました。
逸失利益についても争いがありました。原告の現職はトラックドライバーでしたが、大卒で中学・高校の教員免許を持っていたため、基礎収入は男性大卒の平均賃金を使うべきだと主張したところ、我々の言い分が全面的に認められました。また、労働能力喪失率については、相手側から80%という主張がありましたが、高次脳3級で元の仕事への復帰は不可能だったことから、100%が認められました。 (神奈川・横浜地裁管内 和解)
増額のポイント
過失割合から始まり、介護費用、逸失利益など、全ての費目について相手側はことごとく減額を迫ってきたが、我々がひとつひとつ丁寧な立証を行った結果、それらの主張は退けられ、先取りの自賠責と合わせて、総額1億円の賠償額が認められた。高次脳3級、しかも過失を40%取られていることを考えれば、極めて高額での和解といえるだろう。