判例: 高次脳機能障害
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相手が任意保険未加入のため、自車の無保険車傷害保険を活用したケース
相手方からの過失主張に対し、事故の実態を解明して無過失を獲得
■高次脳機能障害(判例068) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
37歳・男性
(会社員) |
認められた主な損害費目
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額) |
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詳細
本件では被害者が優先道路側、加害者は劣後側道路だったのですが、相手方は、加害者本人の言い分である実況見分調書や供述調書をもとに、被害者本人にも速度違反があるなどとして25%の過失相殺を主張してきました。
そこで我々は、これらの記録を詳細に検討して工学的な矛盾を指摘するとともに、発生の瞬間は見ていないものの事故の直前直後の状況を把握していた目撃者からの情報を入手して提出。さらに実際の事故現場の状況を動画で提出して、加害者本人の言い分の不合理性を立証するとともに、被害者にとって事故は回避しようがなかったものであることを立証しました。その結果、こちらの主張通り、裁判所は「被害者の過失はゼロである」と判断しました。
もうひとつの争点は介護料でした。被害者は高次脳機能障害3級と認定されていましたが、事故により人格が大きく変貌し、両親に対して暴言や暴力をふるうことがしばしばあったのです。我々はそうした日常の苦労を、詳細な陳述書及び実際に壊された物や暴力をふるわれてつけられた痣などの写真提出によって明確に立証し、日額6,000円の介護料を認めさせることができました。
また、本件では、被害者の事故直前の収入が低かったため、将来賃金がどれくらいになるかということも議論となりましたが、結果的に男子平均賃金の8割が基礎収入として認められました。 (神奈川・横浜地裁管内 和解)
増額のポイント
本件は、加害者が任意保険に加入していなかった。そのため、被害者側の自動車保険に付保されていた無保険車傷害保険に請求することとなった。結果的に和解では、双方が動いている場合の交差点における事故にもかかわらず無過失を獲得した。また、高次脳機能障害についても丁寧な立証が裁判所に認められ、ご家族には大変喜んでいただけた事案である。