判例: 高次脳機能障害
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高次脳被害者の重篤さを立証し、職業介護日額2万4000円が認められた事例
きめ細かなプランニングをもとに、介護住宅増築費用2500万円を獲得
■高次脳機能障害(判例067) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
15歳・女性
(中学生) |
認められた主な損害費目
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額) |
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詳細
本件の最も大きな争点は、介護料でした。被害者は高次脳機能障害で、ほぼ寝たきりの状態。てんかん発作もあり、かなり重症で、すべてにおいて全面的な介護が必要でした。しかし、母親が仕事を持っていたため、職業介護人の手を借りるしかありませんでした。
被告側はそれでも、付き添い費として日額6500円が妥当だと主張してきましたが、我々は、被害者の重篤さと介護の大変さをしっかりと立証し、平日は日額3万円、土・日は母親が介護に当たるので1万円を認めるべきだと反論しました。その結果、裁判氏は和解としては極めて高額の、職業介護日額2万4000円、家族介護8000円を認めました。
もうひとつの争点は、住宅改造費でした。本件の被害者を在宅で介護するには、改造ですむレベルではなく、増築が必要でした。相手は1000万円しか認めようとしませんでしたが、我々が詳細な建築計画を元に裁判所に訴えた結果、住宅改造費としては高額の2500万円が認められました。 (愛知・名古屋地裁管内 和解)
増額のポイント
本件は相手側が優先道路ということもあり、被害者側の過失は当初から高いものになることはやむを得なかった。こうしたケースでは、過失相殺されることを前提に、少しでも満足のいく賠償を獲得できるよう力を入れる必要がある。特に、介護料については、被害者の症状の重さを丁寧に立証し、裁判官の理解を得られるよう取り組んだ。
結果的に被害者側の過失割合は50%と判断されたが、過失相殺された後に、1億2900万円という高額な賠償金が残ったことは、大変よい結果だったといえる。また、調整金も10%がつき、依頼者の方にもとても感謝されたケースである。
なおこの件は、被害者の自動車保険から人身傷害保険金として6000万円の支払いを受けたので、過失分の一部に充当することが出来ました。