判例: 高次脳機能障害
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クレーン先端部が直進車に衝突。被害者の無過失を勝ち取った例
高次脳2級でありながら、高額の介護費用と近親者慰謝料が認められた
■高次脳機能障害(判例065) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
54歳・男性
(会社員) |
認められた主な損害費目
(※弁護士費用及び遅延損害金相当額) |
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詳細
まず争点となったのは、過失割合でした。相手側は「被害者にも15%の過失がある」と主張してきましたが、我々はあくまでも「無過失である」と反論。 裁判所もそれを認めました。
次に問題となったのが、高次脳2級の介護料をいくらにすべきか、という問題でした。被害者は事故後、息子夫婦の元に引き取られたものの、高次脳の影響により家庭内で暴言や暴力が目立ち、トラブルが絶えませんでした。
そこで我々は。家族から詳しいヒアリングを重ね、日常の介護や見守りがいかに大変であるかを陳述書にまとめるなど、裁判所に職業介護人の必要性を見極めてもらうために最大限の努力を重ねました。その結果、職業介護1万5000円(240日)、家族介護8000円(125日)と、2級でありながら極めて高額の介護料が認められました。 (東京地裁管内 和解)
増額のポイント
本件が和解成立にいたったのは、事故から2年半と比較的早かったが、8%という多額の調整金が認められ、依頼者には弁護士費用の負担も生じることはなかった。また、近親者慰謝料も400万円という高額を認めている。
高次脳機能障害による暴言や暴力は、家族に大きなダメージを与えるが、陳述書などを通して、厳しい現実を裁判官に具体的に伝えることが重要である。