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判例: 高次脳機能障害

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家族の詳細な陳述書により、2級でありながら1級相当の介護料を獲得

障害者自立支援法に基づく公的介護制度活用の活用案を法廷で排除

■高次脳機能障害(判例061)
■画期的判例 高次脳機能障害

被害者データ 34歳・女性 (会社員)
原告が交差点の青信号横断歩道を横断中、右折不注視の普通車が衝突。 脳挫傷等による高次脳機能障害 2級 (神奈川・横浜地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料

約9,400万円

逸失利益

約5,300万円

介護諸費用

約1,500万円

傷害慰謝料

約370万円

後遺障害慰謝料

約2,500万円

近親者慰謝料

約400万円

その他

約2,330万円

損害額

約2億1,800万円

調整金※

約2,200万円

総計

約2億4,000万円

既払控除(任意)

-約1,500万円

既払控除(自賠責)

-約3,000万円

最終金額

約1億9,500万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

 

本件では、「高次脳2級の介護料をいくらに設定すべきか」という部分が、最も大きな争点となりました。我々が引き受けた時点で、被害者はすでに2級と認定されていましたが、我々が被害者の日常や介護の実情などについてていねいにヒアリングしたところ、実際には1級に近い重度の障害であることが明らかになりました。

そこで、家族の詳細な陳述書で障害の重さを立証した結果、職業介護人日額1万5000円(土日は家族介護のため8000円)など、総計9400万円という極めて高額の介護料が認められました。

なお、加害者側からは、「介護料に関しては障害者自立支援法に基づく公的介護制度を使うべきである」と、賠償額の低減をもとめる主張もなされましたが、平均余命までの長期間にわたり、同制度が存続するかどうかが不確定であることを訴えた結果、加害者側の主張は排除されました。 (神奈川・横浜地裁管内 和解)

増額のポイント

2級という等級に頼るのではなく、被害者と家族の実情を正確に把握し、立証することで、1級レベルの介護料や住宅改造費等を勝ち取ることができた。 本件被害者の家族は、当初、他の弁護士に依頼しており、我々は被害者が後遺障害等級2級の認定を受けた後から引き継いだ事案だったが、結果的に依頼者には大変ご満足いただく結果を得ることができた。

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