判例: 高次脳機能障害
トップページ ≫ 獲得した画期的判例 ≫ 判例:高次脳機能障害 ≫ 判例:第5級 ≫ 判例047
担当医との協力で、てんかんの重篤さを立証。高次脳5級で介護料を認めさせたケース
「労働能力回復は見込めない」という立証を丁寧に行った結果、日額1,500円という、5級としては稀な介護料が認められた。
■高次脳機能障害(判例047) 裁判所認定額 約1億4,300万円 ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
21歳・男性
(大学生) |
認められた主な損害費目
|
---|
詳細
まず、過失となったのは過失割合でした。
相手側は「好意同乗」を主張し、さらにシートベルト非着用による過失相殺の主張もしてきましたが、我々は本件事故において、シートベルトの非着用による損害の拡大はほとんどなかったと主張。その結果、裁判所は被害者側の過失を一切認めませんでした。
もうひとつの争点は、労働能力喪失率でした。
相手側は、後遺障害等級5級の喪失率=79%ではなく、せいぜい50%くらいだと主張してきたのです。被害者は事故後、同級生の援助を受け、かろうじて大学を卒業できましたが、現実にはアルバイトにも就ける状態ではありませんでした。てんかん発作もひどく、高次脳による幼児性も見られたので、我々は労働能力喪失率100%を主張。
その結果、判決では79%と認められ、さらに、介護料についても、5級としては異例の日額1,500円を認めたのです。 (千葉地裁管内)
増額のポイント
後遺障害が5級の場合、通常は介護料が認められない場合も少なくない。
しかし、本件の被害者はてんかんが重篤だったため、我々は担当医に協力を求め、「労働能力回復は見込めない」という立証を丁寧に行った。
その結果、日額1,500円という、5級としては稀な介護料が認められた。
当ネットワークの緻密な立証がよい結果に結びつき、原告には大変喜んでいただけたケースである。