判例: 高次脳機能障害
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子どもの高次脳
高次脳機能障害は2級と3級の中間であるという鑑定人の意見を採用し、介護料を認定
■高次脳機能障害(判例018) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
9歳・男児
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認められた主な損害費目
過失相殺なし |
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詳細
交差点の青信号にしたがって横断していた9歳の男子(小学生)が、信号無視の普通自動車にはねられ、脳挫傷、びまん性軸策損傷などの重傷を負い、自賠責保険では高次脳機能障害2級に認定されたケースです。
成長の途中にある子どもが脳に損傷を受けた場合は、成長の過程にあるため、ときとして大人の脳外傷では考えられないような回復を見せることがあります。しかし、家族の献身的な介護や周囲の応援によって学校に行ける状態にまで回復したものの、やはり日常生活等に支障をきたしている場合は、まさに見えない障害=「高次脳機能障害」をどのようにとらえるか、ということが争点となります。
この裁判も、他の子どもの高次脳判例と同様に、高次脳機能障害の程度と介護の必要性が争われましたが、被告が鑑定を請求したため、鑑定人の判断が大きなポイントとなりました。鑑定人は、『「随時介護」ほどではないけれども、状況に応じた適切な判断をすることが全く困難であり、その観察や声掛けのために介護を要する』として、高次脳機能障害2級と3級の間と位置づけ、介護料を認めると判断。これは、実質上の後遺障害2級に相当する内容であったといえるでしょう。さらに、両親への慰謝料400万円、また少額ではありますが、修学旅行への付添人費用約1万円を認めるなど、成長期にある子どもが事故に遭い、それを見守る両親の意向を汲みとった判決となりました。 (新潟地裁管内)
介護料の内訳
・親が67歳までの33年間 | ・親が67歳以降原告の余命まで |
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家族介護日額 5,000円×365日 | 職業介護人日額 7,000円×365日 |
※認定額増加のポイント
逸失利益は全年齢平均賃金555万円を基礎収入として、18歳から67歳まで49年間、100%労働能力を喪失したものとして認定された。
介護料は上表のとおり、親が67歳になるまでは家族介護日額5,000円×365日、親が67歳以降原告の余命までは職業介護人日額7,000円×365日が認定された。
慰謝料は後遺障害2級と3級の中間(1,850万円)に事故事情を考慮し、2級相当の2,200万円が認定された。
住宅改造費用500万円が認定された。