判例: 高次脳機能障害
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3級の高次脳と認定されたが、2級に相当することを立証
さらに「随時介護」で、「職業介護人」を認めた稀なケース
■高次脳機能障害(判例008) ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
21歳・女性
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認められた主な損害費目
(過失相殺なし) |
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詳細
軽乗用車が中央線を越えて対向車と衝突し、運転者は死亡。同乗していた女子大学生(21歳)は、脳挫傷、顔面骨折などの重傷を負い、高次脳機能障害3級、外貌醜状等で併合1級となったケースです。被害者は、同乗していた軽自動車の所有者を被告として裁判を起こしました。
この被害者の場合は、家族が付き添うことについて医師の指示はありませんでしたが、刃物や火気に対する注意力が不足していて危険であり、退院後も母親の介助がなければ日常生活ができなない状態でした。
そこで、高次脳機能障害は3級となっていましたが、医師の協力を得て意見書等を証拠として提出し、現実には2級3号に近いという立証に成功。「日額2,000~3,000円程度で十分だ」という被告側の主張をくつがえしました。3級の高次脳機能障害者に対し、生涯にわたって行動を見守る必要がある状態であることを裁判所が認定し、結果的に日額1万円を超える職業介護人の費用が認められた点では、際めて稀な事例といえるでしょう。 (北海道・札幌地裁管内)
将来介護料の考え方
本人の症状や介護の実態を立証し、高次脳3級でも随時介護が必要と認めた。
将来介護料の内訳
・母親が67歳まで | ・母親が67歳以降原告の余命まで | |
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平日 年240日 | 祝日休日 年125日 | 年間365日 |
職業介護人日額 8,000円 家族介護日額 2,000円 合わせて日額1万1,000円の介護料を認めた。 |
家族介護人日額 7,000円 |
職業介護人日額 8,000円 家族介護日額 2,000円 年間通して日額1万1,000円の介護料を認めた。 |
※認定額のポイント
介護する母親が67歳になるまでは週5日の職業介護人による介護料、および週2日は家族介護料が認められました。母親が67歳以降は、年間をとおして職業介護人による介護料が認められました。
大卒女子の平均賃金を基礎収入とする逸失利益が認められました。