緊急なご相談はお電話でどうぞ フリーダイヤル 0120-89-0320 TEL:03-3667-0320 携帯電話からもご利用いただけます。

  • 文字小
  • 文字中
  • 文字大

文字サイズ

判例: 高次脳機能障害

トップページ ≫  獲得した画期的判例 ≫  判例:高次脳機能障害 ≫  判例:第3級 ≫ 判例007

2級に極めて近い3級脳障害者に、高額介護料を認めた例

家族の「陳述書」や医師の「意見書」が立証の決め手に

■高次脳機能障害(判例007)
裁判所認定額 約2億400万円
■画期的判例 高次脳機能障害

被害者データ 39歳・男性
乗用車運転中、他のセンターラインオーバー衝突事故に巻き込まれる。
脳障害(2ないし3級)、右下腿切断(5級)、脾臓摘出(8級)で併合1級 (埼玉・さいたま地裁管内)

認められた主な損害費目

逸失利益 約7,100万円
介護料 約6,500万円
慰謝料 約3,300万円
休業損害 約1,400万円
その他 約2,100万円
約2億400万円

詳細

前を走っていた車がセンターラインをオーバーし、対向車と衝突。
衝突された対向車がその衝撃で、被害者の車に衝突したという不可抗力の二次衝突。
この事故で被害者(39歳)は、くも膜下出血等による脳外傷(3級)、脾臓摘出(8級)、右下腿切断(5級)の重傷を負い、併合1級の後遺障害を負いました。

自賠責では通常、1~2級の脳障害についてのみ介護料を認めるのですが、この被害者の場合、自賠責上の脳障害は3級と認定されました。 しかし、客観的に見ても極めて2級に近い脳障害だったため、家族の「陳述書」や専門医の「意見書」を提出し、常時介護の必要性を立証したのです。

その結果、裁判官は年間240日を職業介護(日額1万2,000円)、残りの125日を家族介護(日額6,000円)とし、3級では異例の高額介護料を認めました。3級だからといって、「介護料は請求できない」と安易に考えるのは禁物です。 (埼玉・さいたま地裁管内)

将来介護料の内訳と考え方

将来介護料の内訳と考え方画像

※高額損害賠償の理由

しっかり意見をもらえる医者を探し、適切な評価(脳障害は2級レベルという立証)をしてもらった。
被害者家族の陳述書が評価された。
逸失利益は、2箇所の勤務先の年収586万円を基礎に、労働能力喪失率100%、症状固定時から就労可能年数25年をもとに算出した。

△ページの上部へ戻る

トップページ
弁護士の選び方と当ネットワークの考え方
所在地・アクセス
参加弁護士プロフィール
注目された主な取扱事案
当弁護士ネットの特長
プライバシーの保護と広報活動
3つのご相談方法
獲得した画期的判例
高次脳機能障害
遷延性意識障害
重度脊髄損傷
死亡事故
その他の後遺障害
交通事故・3つの解決方法
後遺障害とは何か?
集団的に取組む解決の利点
特に注力している5つの事案
交通事故3つの解決法
交通事故紛争処理センターでの解決について
交通事故・損害費目について
弁護士等による具体的アドバイス
後遺障害患者に協力的な医療機関を紹介
交通事故と被害者の保険
被害者の立場にたった事案の見直し
知っておきたい保険知識
事故が起きたときの証拠保全
重度後遺障害の主な立証項目
被害者団体の情報や交流をお考えの方々へ
後遺障害でお悩みの方々へ
交通事故後遺障害認定前の方々へ
交通事故後遺障害認定後の方々へ
総合案内
サイト利用規約
交通事故関連リンク集
コラム
交通事故用語集
サイトマップ