判例: 高次脳機能障害
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高次脳機能障害1級3号で介護料を余命期間全て認めた例
寝たきりでなくても常時介護の必要性を主張。紛争処理センターの倍額認定
■高次脳機能障害(判例004) 紛争処理センター 約1億2,600万円 → 裁判所認定額 約2億4,300万円 ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
22歳・男性
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認められた主な損害費目
▲過失相殺15% |
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詳細
バイクで直進中の男性(22歳)が対向の右折車に衝突され、高次脳機能障害や視力障害を負ったケース。
被害者の母親は、事故後「うつ病」と診断され、父親が仕事を辞めて介護にあたらざるをえないという状況になりました。この被害者は「寝たきり」ではありませんでしたが、介護の態様としては、体力を要する介助と体力を要しない監視・声かけの2種類が必要で、こうした介護は寝たきり状態の患者への介護と比較したとき、その精神的負担は重いものがあると主張。その結果、常時介護の必要性が認められました。
そして下図のように、将来の介護にはさまざまなパターンが考えられるとされ、平均日額1万5,000円の介護料(約9,300万円)が認定されたのです。また、被害者は事故当時アルバイトの状態でしたが、逸失利益も全年齢平均賃金で42年分が、住宅改造費もバリアフリー化分が認められました。 (東京地裁管内)
将来介護料の考え方
このように様々な介護パターンが考えられるため、介護料は平均の日額1万5,000円が認められた。
※認定額増加のポイント
将来介護費は、平均余命49年分、日額1万5,000円で認められた。
逸失利益は、平均賃金42年分が認められた。
住宅改造費は、住宅のバリアフリー化にかかる全額が認められた。