判例: 高次脳機能障害
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事故から1年2ヵ月後に自殺。事故との因果関係を8割認めた例
「因果関係はゼロ」と門前払いした損保の主張を専門医の意見書でくつがえす
■高次脳機能障害(判例002) 裁判所認定額 損保提示額0円 → 認定額 約5,900万円 ■画期的判例 高次脳機能障害 被害者データ
54歳・女性
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認められた主な損害費目
▲20%減額 |
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詳細
交通事故で受傷した被害者が自殺した場合、加害者側の損保会社は、まず事故と死亡との因果関係を認めようとはしません。
認めたとしても、せいぜい3割程度が上限でした。
この事案においても、損保会社は当然のように「事故と自殺の因果関係はゼロ」と主張し、遺族に対する保険金の支払いを拒んでいましたが、遺族が訴訟を起こしてさまざまな立証活動を行なった結果、裁判所は高次脳機能障害と自殺との因果関係を8割認めるという、異例の判決を下したのです。
立証のポイントは、被害者の後遺障害の程度を専門医に分析してもらい、高次脳機能障害という障害について、裁判所に十分な理解を求めたことにありました。現実に、高次脳機能障害者には自殺願望が顕著に現れるという事実も、近年の研究で明らかになっているのです。 (東京地裁管内)
事故による後遺障害と自殺の因果関係
逸失利益は被害者の平均余命31年間のうち、始め5年間は仕事に就き、後は老齢厚生年金を受給するものとして認定された。
事故が自殺に寄与した割合は8割と認定された。