3つのご相談方法
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方法1.パソコンからのご相談について
インターネットからのご相談が可能です。詳細ページ内の各項目に、必要事項を入力していただき、送信ボタンをクリックしてください。当ネットワーク事務局にて確認次第、折り返しご連絡をさせていただきます。休業日にてご相談を承った場合、ご連絡は休業日明けとなります。
方法2.お電話でのご相談について
緊急を要する事案の場合は電話でのご相談も承っております。事故直前の急性期の場合は、損害賠償はもとより、被害者本人の予後のため、治療処置方法につきましては時間が勝負の場合も多々あります。特に地方におきましては、医療の地域間格差がありますので、早めにご相談ください。
メールやFAXでのご相談と同様に無料で対応しております。
※なお受付時間外のご相談は留守番電話が承っておりますので、わかる範囲で結構ですので、下記の被害者の方の情報を録音ください。のちほど、当ネットワークよりご連絡させていただきます。
お電話でご相談されるときは、前もって下記の項目を踏まえてからご連絡下さい。
電話相談でご用意いただく被害者の方々の情報
・被害者ご本人のお名前
・お電話をいただいた方のお名前および被害者ご本人との続柄
・被害者ご本人の生年月日、性別、住所 ・後日連絡がとりやすい連絡先(携帯電話番号、自宅電話番号等)
・事故のあった日時
・被害者請求の有無
・加害者保険会社
・受傷部位およびその程度(後遺障害の等級が決定しておればその等級)
・事故態様
・その他、必要に応じて質問させていただきますが、わからないところは後日でもかまいません。
方法3.ファックスでのご相談について
FAXでご相談申し込みの方はご相談用紙をダウンロード後、プリントアウトしてご使用下さい。なお、ご記入漏れ等がありますと、円滑な対応ができない場合がございます。必ず規格のご相談用紙をご利用下さい。
ご相談用紙はPDFファイルで作成されております。パソコンによっては上記ソフトをダウンロード下さい。
■お手紙でご相談の場合も、上記のご相談用紙の書式に則ってご相談下さい。
ご相談の流れ
1) 「相談フォーム」に必要事項を記入
「相談フォーム」に従って必要事項を現在わかる範囲でご記入ください。メール送信が不可能な方は、相談フォームをプリントアウト、もしくは項目をそのまま抜き出して記入して頂いても結構です。
2) 記入済み「相談フォーム」を送る
「相談フォーム」に必要事項が記入できたら、当ネットワーク(事務局)宛てに送信してください。メールでの送信が不可能な場合は、事務局へファックスもしくは郵送していただいても結構です。
3) 「交通事故証明書」を送る
「相談フォーム」の送信後、「交通事故証明書」がお手元にある場合は事務局までお送りください。刑事事件の記録を取り付けるのに必要な書類です。メール、ファックス、郵送、いずれでも結構です。お手元にない場合は結構です。
4) 事務局からの確認
「相談フォーム」が到着し、事案の内容を確認した後、事務局からメールもしくは電話にて連絡をさせていただきます(*ただし、事案によってはこの時点で残念ながらご相談に応じられない旨の回答をさせていただく場合もございますので、ご了承くださいませ)。その後、弁護士から連絡させていただき、事案の詳細をお聞きする場合もございます。
5) 相談日の調整
当ネットワークでは原則的に弁護士が被害者と面談の上、ご相談に応じております。双方合意のもと面談を希望なさる場合は、日程を調整し事務局から再度連絡を入れさせていただきます。その際、相談時に必要な書類等のご準備をお願いすることがあります。なお、相談者の居住地によっては事務局(東京)ではなく、当ネットワーク協力弁護士の各事務所で対応する場合もあります。
6) 弁護士への相談
交通事故解決に精通した当ネットワークの弁護士が、ていねいにお話を伺います。とはいえ、限られた時間の中での対応です。ご相談になりたい内容についてはあらかじめポイントを押さえ、簡潔にまとめておいていただければ幸いです。
(*なお、ここまでのご相談および面談につきましては、当ネットワークのボランティア活動の一貫として、費用は無料とさせていただきます)
7) 受任の決定
弁護士への相談の後に、被害者の方から当ネットワークの弁護士に事案を受任してほしいという申し出があった場合は、当ネットワークの弁護士が受任することになります。受任に際しては双方で十分な打ち合わせを行った上、検討させていただきます。受任以降は弁護士費用が発生しますが、ご不明な点がありましたら、どうぞご遠慮なくおたずねください。費用・報酬等につきましてはこちらをご覧下さい。
8) 委任契約書及び委任状の作成
被害者の方が担当弁護士に委任されることをお決めになり、担当弁護士が受任することになると、委任契約が発生します。それを証するものとして、委任契約書と委任状の作成をお願いすることとなります。これらが交わされて、委任が正式にスタートします。
委任契約書については、担当弁護士に十分お聞きになって下さい。その上でご納得の上署名捺印を願います。
委任状につきましては、裁判もしくは示談の場合等において機動的に対応する為、記入内容につき相談させて頂くことがあります。この場合も十分説明を受けて納得の上、御交付ください。未記入分があっても、担当弁護士が信頼を裏切ることはありません。