【脊髄損傷】加害者のウソを崩し、高裁で過失を大逆転
20歳男性 胸髄損傷による両下肢麻痺1級事案
自賠責では当方センターオーバーで自損事故扱い(無責)
→ 高裁で被告のセンターオーバーを認め,被告過失70%認定
損害認定額 2億1,900万円(過失相殺30%)
名古屋高裁 一審 名古屋地裁管内
加害者の「ウソ」を崩し、中央線突破を立証
「無責」事案が、高裁で「加害者70%過失」に大逆転
■重度脊髄損傷(判例005) ■名古屋高裁 【一審】名古屋地裁管内 被害者データ
20歳
・男性
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認められた主な損害費目
過失相殺30%控除後 1億5,400万円 |
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詳細
大型自動二輪車が右カーブを曲がろうとした際、中央線をはみ出した状態で停止していた対向の普通乗用車をよけ、ガードレールに衝突。二輪車に乗っていた20歳の男性が、外傷性脊椎損傷、左下腿骨骨折等で両下肢麻痺の後遺障害(1級3号)を負ったケースです。
この事故は、刑事事件で不起訴処分となり、その後加害者がセンターラインオーバーを否認していたため、事故の事実関係が曖昧なまま処理されてしまい、当初は自損事故扱いとなっていました。そのため、自賠責の被害者請求も難しく、被害者は自費で治療に当たっていたのです。裁判でも被告は過失ゼロ(無責)を主張していましたが、原告は刑事記録等から被告のセンターラインオーバーを立証し、目撃証言(陳述書)や現場のビデオを提出、法廷では目撃者と担当警察官の証人尋問も行いました。
その結果、地裁では被害者の過失を40%、高裁では30%と認定。当初の100%過失から大きく逆転する結果となりました。また、住宅改造に関しては、改造図面の作成者の詳細な陳述書および現住所のビデオ撮影で、改造の必要性と改造の内容を詳細に立証。その結果、請求どおり1,800万円を超える高額な費用が認められました。
※認定額増加のポイント
加害者のセンターオーバーを認め、被告7割の過失が認められた。
原告の平均余命57年間について、近親者介護と職業介護を平均して日額8,000円が認められた。
男子高卒全年齢平均賃金を基礎収入とした逸失利益が認められた。
請求した住宅改造費が全額認められた。
将来雑費、車椅子等福祉機器について緻密な立証を行い、約1,500万円が認められた。
2013年7月