【死亡】被告は被害者のセンターオーバーを主張、訴訟の反対尋問で被告のセンターオーバーを証明
44歳男性 死亡事案
加害者は、被害者のセンターオーバーを主張して無責主張
→ 訴訟では、厳密な立証と反対尋問で加害者の過失90%(センターオーバー)を認定し大逆転
認定損害額1億1,000万円(過失相殺10%)
東京高裁 一審 千葉地裁管内
警察も証明できなかった加害車両の危険運転を認めた例
反対尋問などで加害車両のローリング走行を証明
■死亡事案(判例001) ■実況見分調書 :被害者のセンターオーバー → 判決:加害者のセンターオーバー(ローリング) ■東京高裁 【一審】千葉地裁 被害者データ
44歳
・男性
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認められた主な損害費目
過失相殺▲10% |
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詳細
これまで多くの民事裁判において、刑事記録(実況見分調書等)に記載されている加害者側の言い分どおりの事故態様が認められてきました。特に被害者が死亡し、目撃者がいない事案では、被害者側が加害者の主張する事故態様を突き崩すのは極めて困難でした。このケースでは被害者は死亡してしまい、目撃者もおらず、捜査機関も加害者の危険運転を証明できなかった事案でした。しかし事故現場がローリング走行をする場所になっていることをビデオなどで立証するとともに、事故現場に残された痕跡から加害車両のローリング走行を導き出した的確かつ詳細な工学鑑定書を提出し、さらに加害者に対する反対尋問に成功したこともあり、裁判所はセンターオーバーしたのは被害者ではなく加害者であると認定しました(千葉地裁)。加害者側は控訴しましたが、高裁はその主張をしりぞけ加害者のセンターオーバー(ローリング)を認めた一審判決を維持しました。
※事故状況逆転のポイント
事故現場にローリング族が集まることを立証。
的確かつ詳細な工学鑑定の提出。
加害者の反対尋問に成功。
2013年7月