5.上下肢切断・機能障害他
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後遺障害は状況、状態によって様々
重度後遺障害(高次脳機能障害・遷延性意識障害・重度脊髄損傷)以外にも、その他の後遺症で苦しんでいる被害者は数多くいらっしゃいます。
たとえば、胸腹部臓器の障害、上肢・下肢の機能障害、脊柱の奇形や運動障害、体幹骨の障害、失明・視力低下・視野狭窄、眼球の機能障害、咀嚼または言語の 機能障害、聴力障害など、その症状は千差万別ですが、加害者側の任意保険会社は被害者の後遺障害等級(労働能力の喪失率)を自賠責より低めに、つまり厳しく査定してくる傾向にあります。こうした主張に立ち向かうためには、医療的な知識ときめ細やかな立証が不可欠です。
これら各後遺症につきましては、幾つかの裁判例を掲載しておりますが、ここに掲載されてない後遺症につきましても、示談もしくは紛争処理センター及び裁判での解決例が多数あります。それらのデータは、当ネット内に保有しておりますので対応は十分可能です。
当ネットワークではこうした障害を負った各々の被害者から、ご家庭での生活、就労状況などについてこまかく聞き取り調査をさせていただき、現状を正しく把握した上で、保険会社の主張を突破する判例を多数勝ち取っています。丁寧な立証活動をすれば、失った機能に見合う十分な賠償が可能なのです。