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遷延性意識障害

両親の自宅介護への意欲と弁護士の努力で、自宅介護を認めさせた事例

被害者側の40%過失分は、父親の車に付保していた人身傷害保険で充当

■遷延性意識障害(判例019)
■後遺障害等級:1級 確定年:2010年
■東京地裁 (和解)

被害者データ 15歳 ・男性 (高校生)
男性
原告が自転車で信号のない交差点を横断中、右方から被告車両が衝突。
遷延性意識障害 1級

認められた主な損害費目

将来介護料

約1億4,500万円

逸失利益

約9,600万円

住宅改造費

約1,700万円

介護器具費

約1,100万円

介護雑費

約1,000万円

介護車両費

約340万円

傷害慰謝料

約370万円

後遺障害慰謝料

約3,500万円

近親者慰謝料

約600万円

その他

約790万円

損害額

約3億3,500万円

過失40%控除後損害額

約2億100万円

調整金※

約1,800万円

総計

約21,900万円

既払控除(任意)

-約1,200万円

既払控除(自賠責)

-約4,000万円

最終金額

約1億6,700万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

最も大きな争点となったのは、遷延性意識障害者の介護費用についてでした。在宅介護を強く望む被害者の家族に対し、相手側の損保会社は「自宅介護は認められない、住宅改造も不要だ」と反論してきたのです。そこで我々は、自宅介護に寄せる両親の並々ならぬ意欲と、主治医の意見をしっかりと主張したところ、裁判所は損保会社の主張を却下し、自宅介護を前提に和解案を提示することになりました。

まず将来介護料については、母親が働いていることを考慮し、職業介護日額2万4000円、家族介護は1万2000円。母親が67歳以降は、365日2万4000円が認められました。住宅改造費もこちらの主張どおり、約1700万円が加算され、結果的に総額3億3500万円(過失相殺前)という極めて高額の賠償額を勝ち取ることができました。 (東京地裁管内 和解)

増額のポイント

被害者が遷延性意識障害の場合、相手側の損保会社は自宅介護を認めようとせず、住宅改造費も不要という主張を展開してくるが、医師の許可さえおりれば裁判で自宅介護を認めることがスタンダードになっている。被害者と家族の人生を左右する大切な判断となるので、ぜひ、相手側の一方的な主張に屈することなく、納得のゆくまで闘っていただきたい。

本件の場合は、被害者側に一時停止義務違反があったため、結果的に40%の減額を余儀なくされたが、それでも、自宅介護が認められたことで、受取額は自賠責保険込みで2億円以上と高額になった。また、被害者の父親の車に人身傷害補償保険が付保されていたため、さらに原告側の過失分に充当することができた。

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