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遷延性意識障害

症状の重い被害者の介護実態を丁寧に立証し、高額の介護料を獲得

本件の主な争点は、逸失利益、将来介護料、住宅改造費でした。 将来介護料については...

■遷延性意識障害(判例018)
■後遺障害等級:1級 確定年:2010年
■前橋地裁 (和解)

被害者データ 17歳 ・女性 (高校生)
原告が自転車で自転車横断帯を横断中、左方狭路から被告車両が衝突。
遷延性意識障害
(群馬・前橋地裁管内)

認められた主な損害費目

将来介護料

約1億4,200万円

休業損害

約9,000万円

住宅改造費

約1,400万円

将来雑費

約1,100万円

介護機器諸費用

約2,100万円

傷害慰謝料

約500万円

後遺障害慰謝料

約2,500万円

近親者慰謝料

約800万円

その他

約1,900万円

損害額

約3億3,500万円

過失5%控除後損害額

約3億1,800万円

調整金※

約3,200万円

総計

約3億5,000万円

既払控除(任意)

-約1,900万円

既払控除(自賠責)

-約4,000万円

最終金額

約2億9,100万円

(※弁護士費用及び遅延損害金相当額)

詳細

本件の主な争点は、逸失利益、将来介護料、住宅改造費でした。

将来介護料については、家族介護日額1万円、職業介護日額2万5000円という高額が認められました。実は、この被害者は症状が重く、介護には必ず二人が必要でした。そこで我々は、日々の介護の大変さを母親の陳述書で丁寧に立証し、仕事を持つ母親と父親が夫婦で介護を行う日を年間85日、残りの280日は、職業介護人が行うという主張をおこなっていたのです。

住宅改造費については、1600万円を請求しました。相手側はこれについても「高すぎる」と反論してきましたが、無駄のない正確な見積もりをとっていたため、1割のみ減額されたものの、ほぼ希望通りの金額が認められました。 (群馬・前橋地裁管内 和解)

増額のポイント

加害者側の損保会社は、遷延性意識障害者の自宅介護を認めようとしないのが常であるが、被害者の両親は自宅での介護を強く希望されていたため、我々はそれを前提に訴訟を起こした。

裁判では、実際に母親が療護センターで受けた介護訓練の内容や、医師の判断も添えた上で、自宅介護は可能だということを立証。その上で、裁判所に自宅介護が可能だということを認めさせ、将来介護費用や住宅改造費を算出した。その結果、両親の慰謝料800万円を含む、3億3500万円(5%の過失相殺前)という極めて高額の賠償を勝ち取ることができた。

将来のある高校生が、遷延性意識障害という思い障害を負った過酷な事案であるが、両親の思いを十分に汲み取った上で、判決にも匹敵する和解をすることができた。その点では大変ご満足いただけた事案である。

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