被害者余命を短縮する前例をくつがえし、平均余命で介護料を認めた例
「寝たきりは余命が短い」という損保の主張を、現代医学の進歩等を立証して逆転
■遷延性意識障害(判例001)
■後遺障害等級:1級 確定年:2002年
裁判所認定額 約2億2,900万円
■東京高裁 【一審】横浜地裁
■後遺障害等級:1級 確定年:2002年
裁判所認定額 約2億2,900万円
■東京高裁 【一審】横浜地裁
被害者データ
20歳
・男性
自動二輪車を直進中、側方からの乗用車が衝突 脳外傷・1級、遷延性意識障害
(神奈川・横浜地裁管内)
認められた主な損害費目
付き添い費 (うち将来介護料 約7,700万円) |
約8,400万円 |
---|---|
逸失利益 | 約9,000万円 |
慰謝料 | 約3,000万円 |
入院雑費 | オムツ代約1,300万円 |
その他 | 約1,200万円 |
計 | 約2億2,900万円 |
(過失相殺▲10%)
詳細
「遷延性意識障害」の場合、たとえ被害者の年齢が若くても「余命は10年」とする最高裁の判例が過去にありました。
そのため、損保会社(加害者側)はそれに乗じて同様の主張をしてくるケースが多々見られます(例えば、余命が40年の場合、示談で応じる場合は20年で納得させられるなど)。
しかし、この主張は、現代医療の進歩とそれに伴う延命の事実を全く無視した非人道的なものであり、必ず排除されるべきだと感じた原告(被害者側)は、「寝たきり=余命が短い」という損保の主張に対して、現代医学の進歩と適切な介護を立証することでくつがえし、余命50年を裁判所に認めさせました。
また、母親に持病があり十分な介護ができないことから、在宅介護料(日額1万2,000円+交通費1,000円)を請求したところ、余命期間すべてで認める画期的な判決が下されました。 (神奈川・横浜地裁管内)
※認定額のポイント(一審)
余命が短いという損保側の主張を退けた。
寝たきりで意識障害の被害者に、在宅介護(日額1万2,000円+交通費1,000円)×365日を余命期間全て認めた。