12級13号で67歳までの労働能力喪失期間を認定
靭帯損傷12級13号
■後遺障害等級:12級13号 確定年:2018年 和解
■横浜地方裁判所管轄内
被害者データ
49歳
・女性
(兼業主婦)
女性 兼業主婦 受傷時49歳 症状固定時50歳
被害者が横断歩道を横断中に,左折車に巻き込まれた事故
右膝靭帯損傷12級13号
認められた主な損害費目
治療費 |
約180万円 |
---|---|
休業損害 |
約268万円 |
逸失利益 |
約588万円 |
傷害慰謝料 |
150万円 |
後遺障害慰謝料 |
290万円 |
その他 |
約10万円 |
損害額 |
約1,480万円 |
人身傷害保険金控除 |
-約190万円 |
自賠責保険金控除 |
-224万円 |
*1)調整金 |
約190万円 |
最終金額 |
約1260万円 |
*1)調整金とは,弁護士費用,遅延損害金相当
詳細
加害者の主張
① 被害者の負傷は靭帯損傷の限度であり(骨折もなく軽度である。),休業が必要な期間は67日にとどまる。
② 12級13号の後遺障害の場合,労働能力喪失期間は10年とすべきである。
裁判所の判断
①右膝にコルセットを装着し,靭帯損傷による動揺性も認められていたことからすれば,必ずしも右膝機能の回復が順調であったとは言えず,家事の相当部分が長期間に渡って制限されていたものと認められる。そこで,102日分につき100%,残りの161日分につき60%の休業損害を認める。
②被害者の靭帯は現在も損傷したままであり,今後も家事に従事し続けることによる悪化の可能性はあれど,改善は全く見込めないから,労働能力喪失期間を就労可能年数(67歳まで)より短期に制限すべき合理性はない。
【当事務所のコメント/ポイント】
本件のような12級13号の後遺障害の場合,保険会社は,必ずと言っていいほど,労働能力喪失期間を10年にすべきと主張してくる。
本件でも10年を主張されたが,病院のカルテによれば被害者の靱帯が複数箇所断裂しており,それに伴う膝関節の動揺性が生涯に渡って残存することを立証した結果,67歳まで17年間の労働能力喪失期間が認められた。
12級13号の場合であっても,靭帯損傷,神経損傷,軟骨損傷,骨折後の不整面残存など,人体に痛みの原因(=器質的損傷)が生涯に渡って残存する場合,その原因の存在を医学的な観点を含め的確に主張,立証することによって,67歳までの労働能力喪失期間を認めさせることが可能である。ただし,やや専門的な立証が必要であるため,12級13号の認定を受け,10年間の労働能力喪失期間を主張されている被害者の方は,当事務所を含め,一度交通事故に詳しい弁護士に相談をしてみて欲しい。