話し合いでは600万円でも仕方なかったが訴訟での立証で倍額になった事例
物損の過失割合(示談済み)を、緻密な立証を行って逆転した事案
■上下肢切断・機能障害他(判例003)
■後遺障害等級:12級6号 確定年:2008年
裁判所認定額 約1,000万円
■横浜地裁管内 (和解)
■後遺障害等級:12級6号 確定年:2008年
裁判所認定額 約1,000万円
■横浜地裁管内 (和解)
被害者データ
41歳
・女性
(重機運転手)
■原付バイクで同方向に進んでいた乗用車が急に左折し巻きこまれた
左肩関節機能障害 12級6号
(神奈川・横浜地裁管内)
認められた主な損害費目
逸失利益 | 約670万円 |
---|---|
休業損害 | 約200万円 |
後遺障害慰謝料 | 約290万円 |
その他 | 約440万円 |
損害額
|
約1,600万円 |
過失10%控除後損害額 | 約1,440万円 |
調整金※ | 約100万円 |
総額
|
約1,540万円 |
既払控除 | 約540万円 |
今回支払額 | 約1,000万円 |
最終金額(自賠責含む) | 約1,200万円 |
(なお、自賠責224万円は事前に取得済み)
※弁護士費用及び遅延損害金相当額
詳細
この裁判の第一の争点は、過失割合でした。
物損事故はすでに被害者2割の過失で示談が成立していましたが、我々が丁寧に立証を行った結果、1割にまで減らすことができたのです。
逸失利益については原告の事故当時の基礎収入が低かったため、女子の平均賃金で請求することは難しかったのですが、フォークリフト、クレーンなど、複数の特殊な免許を取得していた原告の将来の可能性を立証し、事故に遭っていなければ各種重機の運転で十分に収入を得ることができたはずだ、という前提で主張をおこないました。<br />
その結果、600万円だった被告側の提案を却下し、自賠責保険を含め、1,200万円にアップしたのです。 (神奈川・横浜地裁管内 和解)
増額のポイント
たとえ物損の示談が済んでいても、緻密な立証を行えば裁判で過失割合が変更されることもあるので、諦めは禁物。また、事故時の収入が低くても、将来の可能性まで視野に入れた立証を行えば、本件のように賠償額が大幅にアップすることもある。